FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き
選挙
- 質問
- 出張等で他の市区町村に滞在していますが、投票する方法がありますか
- 回答
仕事や旅行などで他の市区町村に滞在している人、または、転居により他の市区町村に居住している人(転居先の市区町村の選挙人名簿に登録された方を除く)は、滞在(居住)している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。白河市選挙管理委員会に、郵送で投票用紙を請求してください。
投票用紙等を滞在中の住所に郵送でお送りしますので、最寄りの市区町村の選挙管理委員会で、投票してください。※注意事項
- 郵送以外(電話、ファックス、電子メールなど)での請求はできません。
- 他の市区町村での不在者投票は、選挙当日までに、投票用紙が白河市選挙管理委員会へ届かなければ、無効となります。一連の手続きは、郵送になりますので、郵送にかかる日数の関係上、投票用紙の請求および投票は、お早めにしてください。
不在者投票の方法
(1)白河市選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。必要事項を記入した宣誓書(請求書)を、郵便により提出してください。宣誓書(請求書)などの必要書類は、白河市選挙管理委員会にあります。
(2)白河市選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、および不在者投票証明書が郵送されてきます。
(3)交付を受けた投票用紙等を、滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、点検を受けた後、その場所で投票用紙に記載し、投票用封筒に入れ、提出してください。
(4)不在者投票の行える時間・場所については、滞在先の市区町村選挙管理員会にお問い合わせくだいさい。※注意事項
- 不在者投票証明書などの入った封筒は、絶対に開封せずに持参してください。開封すると、不在者投票ができなくなります。
- 自宅等で、あらかじめ、投票用紙に記載しないでください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
表郷庁舎2階(選挙期間中は本庁舎) 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2(郵送物の送付は、本庁舎:〒961-8602 福島県白河市八幡小路7番地1までお願いします。)
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2510・2511】 ファックス番号:0248-24-5920
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月25日
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