FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き
戸籍・住民・印鑑証明
- 質問
- 離婚届(協議(話し合い)による離婚)はどこに届出するのですか。
- 回答
協議離婚を届出する際の届出先と、ご持参いただくものは、次のとおりです。
届出先
本庁舎市民課、各庁舎地域振興課、各行政センター
(届出人の方(夫・妻)の所在地または本籍地が白河市の場合)
※詳しくは、本庁市民課、各庁舎地域振興課または各行政センターにご確認ください。必要なもの
- 離婚届:1通(届出用紙は全国共通です。)
※本庁舎市民課、各庁舎地域振興課、各行政センターで離婚届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
白河市に本籍がない場合
- 届出人の印鑑 (夫婦別々の印鑑をご持参ください。)
- 離婚届を窓口に持参される方の本人確認ができる証明書等(運転免許証、パスポート等)
注意事項
- 戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途届出が必要になります。
※離婚の日から3か月以内に届出してください。
- 夫婦に未婚の子がいる場合、子を離婚後の新しい戸籍に移すときは別途、届出が必要になります。
※離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。
- 離婚届と同時に白河市内で(に)住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要になります。
※詳しくは本庁舎市民課、各庁舎地域振興課または各行政センターにお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2171・2172・2173】 ファックス番号:0248-23-1250
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月17日
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