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暮らし・手続き

FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き

戸籍・住民・印鑑証明

質問
離婚届について、どのように記入するのですか。
回答

離婚届の主な記入の仕方は、次のとおりです。

1.届出人について

  • 夫及び妻が婚姻中の氏で署名・押印してください。(夫婦別々の印鑑で押印)
  • 裁判による離婚の場合は、申立人が届出人となりますので、夫か妻の一方のみが届出人となります。

※裁判離婚が確定した日から10日以内に申立人の方から届出してください。 裁判離婚の確定から10日以降であれば、相手方からも届出することができます。

2.証人について

  • 届出人以外の成年の方2人により、署名・押印してください。
    ※家族等、同じ氏の方が証人の場合は、それぞれ異なった印鑑で押印してください。
  • 裁判による離婚の場合は、必要ありません。

3.未成年の子の氏名記入欄
夫婦に未成年の子供がいる場合は、必ず夫または妻のどちらが親権者になるかを決めて記載してください。
※夫婦共同の親権とすることはできません(親権者が定まっていない場合、届出を受理することができません)。
また、離婚届のみでは子の戸籍は異動しません。別途、届出をする必要があります。

4.婚姻前の氏に戻る方の本籍欄について

  • 婚姻中の戸籍筆頭者でない方について、離婚後の戸籍をどのようにするか選択し、記載してください。

※婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかを選択してください。

  • 離婚後も現在の氏を使用される場合は、離婚届とは別に届出が必要になりますので、この欄には記入しないでください。

この欄に記入しない場合は、離婚届と同時に婚姻中の氏を称する旨の戸籍法77条の2の届出をする必要があります。 詳しくは本庁舎市民課、各庁舎地域振興課または各行政センターにお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2171・2172・2173】 ファックス番号:0248-23-1250

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