FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き
国保・年金
- 質問
- 入院して医療費を支払いましたが、後期高齢者医療の高額療養費制度に該当しますか
- 回答
1か月の自己負担合計額が高額になった場合は、次の表に定められた自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
ただし、入院時の食事代や差額ベット代は高額療養費の対象外となります。高額療養費を受けられる場合は、本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課で申請を行ってください。
なお、後期高齢者医療の高額療養費は、一度申請を行うと振込口座が登録されます。
次回からは登録された口座に振り込まれますので、2回目以降の申請は不要です。世帯区分等をお知りになりたい方は、本庁舎国保年金課までお問い合わせください。
国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の「高額医療・高額介護合算療養費制度」をご確認ください。後期高齢者医療の自己負担限度額(月額)
世帯区分 外来 (個人単位) 入院+外来 (世帯単位) 現役並み所得者(注1) 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円)(注2) 一般 12,000円 44,400円 低所得者2(注1) 8,000円 24,600円 低所得者1(注1) 15,000円 (注1)
- 「現役並み所得者」とは、住民税の課税標準額が145万円以上の方、および住民税の課税標準額が145万円以上の被保険者と同じ世帯の方です。
- 「低所得者1」とは、世帯の全員が住民税非課税で、かつそれぞれの公的年金収入が80万円以下の方です。
- 「低所得者2」とは、世帯の全員が住民税非課税で、「低所得者1」に該当しない方です。
(注2)
- 「1%」は入院・外来の全ての医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を80,100円に加えます。
- ( )内の額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合です。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 被保険者本人の印鑑
- 振込口座の預金通帳
- 被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できる個人番号カードまたは通知カード
- 届出人の身分証明書
(運転免許証やパスポートなど顔写真付きのもの1点、または介護保険証・年金手帳・預金通帳などのうち2点以上)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 長寿年金係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2162・2163・2164】
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月29日
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