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暮らし・手続き

FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き

税金

質問
確定申告について
回答

Q質問年末調整の方法とは
A年末調整は、事業所が従業員である給与所得者から1月から12月までの1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる手続をいいます。
年末調整は、その人に1年間に支払う給与の額を合計して、次の順序で行います。
(1)1年間に支払った給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。
(2)給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
(3)所得控除を差し引いた金額に所得税の税率を当てはめて税額を求めます。(年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、税額からさらに控除額を差し引きます。)
この税額が、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。
(4)源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象にならず確定申告が必要となります。
詳しくは、白河税務署(電話番号:0248-22-7111(代))までお尋ねください。

Q確定申告はいつまでに提出するのですか
A一般的な確定申告は、計算の基礎となる年(1月1日から12月31日まで)の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告するものです。
ただし、還付を受けるための申告は、翌年の1月1日以降に提出できます(3月15日を過ぎても提出できます。)。
詳しくは、下記「問い合わせ先」ほか、白河税務署(電話番号:0248-22-7111(代))までお尋ねください。

Qサラリーマンは確定申告する必要はないですか
A給与所得だけで、年末調整が済んでいる方は必要ありませんが、サラリーマン(給与所得者)であっても、次の場合は確定申告が必要です。

  • 支払金額が2,000万円を超える人
  • 給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人
  • 2か所以上から給与を受けてる人
  • 源泉徴収の適用を受けない家事使用人等

また、医療費控除や住宅借入金等特別控除(1年目のみ)など税金の還付を受ける人は、確定申告が必要です。
詳しくは、白河税務署(電話番号:0248-22-7111(代))までお尋ねください。

Q給与所得以外に所得がある場合、申告は必要ですか
A所得税については、所得が生じた時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要とされています。
しかし、市・県民税については、所得税と異なり所得の多少にかかわらず、給与所得以外の所得も給与所得と合算して税額を計算することになっていますので、所得税の確定申告が不要となる場合であっても、市・県民税の申告は必要です。

Q前年中に収入が無い場合、申告する必要はありますか
A前年中に収入がない方についても、児童手当、保育園の入園、公営住宅入居の申込みなどの各種申請や国民健康保険料の減額措置を受けるために市・県民税の申告が必要な場合があります。

Q確定申告は本人以外でもできますか?代理の場合は何が必要ですか
A本人以外でも申告できます。代理の方が申告する場合は委任状が必要です。
詳しくは、白河税務署(電話番号:0248-22-7111(代))までお尋ねください。

Q親と同居していますが、申告の際には所得を合算しなければならないのですか
A所得税、市・県民税の計算は、個人単位で行いますので、合算する必要はありません。
なお、所得金額が38万円以下(給与収入なら103万円以下)で、生計を一にする親族であれば、扶養親族として扶養控除の対象になります。

Q所得税と市・県民税は別々に申告する必要がありますか
A所得税の確定申告をした方については、申告書の2枚目が市区町村用となっていますので、市・県民税の申告は不要です。
また、給与所得のみの方についても、お勤め先から給与支払報告書(源泉徴収票)が市区町村に提出されますので、市・県民税の申告は不要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251

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