FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き
税金
- 質問
- パート収入と税金について教えてください
- 回答
一般に主婦の方の収入がパート収入だけの場合、税金の面で次の3つのことが問題になります。
(1)主婦本人の所得税と市民税・県民税の問題です
パート収入は通常、給与所得となります。
従って、パート収入のほかにお仕事をされていない場合、所得税はパート収入が103万円以下、
市民税・県民税は、パート収入が93万円以下の時には原則としてかかりません。(2)夫の配偶者控除の問題です
妻のパート収入が103万円以下であれば、夫は所得税・市民税・県民税ともに
配偶者控除を受けることができます。(3)夫の配偶者特別控除の問題です
夫が所得税・市民税・県民税の配偶者特別控除を受けられる要件は、夫の年間合計所得金額が1,000万円以下であり、妻のパート収入が141万円未満でほかに収入がなければ配偶者特別控除を受けることができます。パート収入と税金早見表
パート収入金額 パート収入に
所得税がパート収入に
市県民税が夫の所得に
配偶者控除が夫の所得に
配偶者特別控除が93万円以下
かからない かからない 受けられる 受けられる 100万円超
かかる 103万円以下
103万円超141万円未満
かかる場合がある 受けられない 141万円以上
受けられない パート収入が103万円以下の方でも、住民税が課税となる場合
給与所得金額
(住民税・所得税とも同じ)1,000,000円(給与収入)-650,000円(給与所得控除)=350,000円
給与収入が1,619,000円までは650,000円を差し引いた金額が所得となります。所得税 350,000円(給与所得)-380,000円(基礎控除)=0円
※0円以下の場合は0円となります
(給与所得金額から基礎控除を差し引きます)
課税所得が0円のため非課税となります。住民税
(市県民税)均等割 所得が350,000円で280,000円を超えているため扶養がいない場合は課税(6,000円)となります。
※内訳、市民税:3,500円、県民税:2,500円所得割 所得が350,000円以下であるため、所得割は非課税 年税額 6,000円(均等割分) 扶養に入れますか?
皆さんからのお問い合わせの中で
「私(妻)の年収がいくらまでなら夫の扶養に入れますか」
という質問が多く寄せられます。「扶養」という言葉の使い方には大きく次の3つに分けられます。
そのうち2と3については、お勤め先の担当の方にお尋ねいただく内容となります。扶養
- 税金の計算上で使用する 「扶養控除」という概念
お問い合わせ先:本庁舎税務課市民税係 - 夫の勤務先の「健康保険証」に妻が扶養に入れるかという概念
- 夫の勤務先が夫に支払う給与に妻の「扶養手当」を加えてもらえるかという概念
お問い合わせ先:夫の会社の、経理・給与・人事担当の方
税金の計算上、使用する扶養控除の概念
たとえば、世帯主の収入で、学生である子を養っている状況を「扶養している」といいます。
この場合、税制上、世帯主の税負担を軽くするために、「扶養控除」というものが定められています。
世帯主の税金を計算する上で、この扶養控除を受けることができるかどうかは、子の収入によります。
仮に、子の収入の種類が給与収入(アルバイト代、パート代含む)であるならば、その給与収入が年間で103万円以下の場合、世帯主の税金を計算する上で扶養控除を受けることができます。
同様な意味で、配偶者を扶養している場合は、世帯主の税金を計算する上で配偶者についての控除を受けることができます。- 税金の計算上で使用する 「扶養控除」という概念
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2017年9月1日
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