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暮らし・手続き

FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き

上下水道

質問
公共下水道受益者負担金のよくある質問
回答

Qなぜ受益者負担金がかかる(賦課される)のですか。
A下水道が整備されると、地域の衛生環境が改善され、未整備地区と比較して利便性・快適性が著しく向上し、整備地区の方のみがその利益を受けることとなります。

このことから、下水道が整備されない地域の方との公平性を確保するため、利益を受ける方に事業費の一部をご負担いただいています。

[都市計画に基づく下水道整備]

公共下水道は、都市計画に基づき整備されます。計画案は、縦覧、公聴会、都市計画審議会等の法手続きにより決定され、事業認可を受けて整備が進められます。都市計画案の縦覧等の案内については、広報誌等により広報されます。

 

Q下水道を使わなければ(接続しなければ)受益者負担金はかかりませんか。
A下水道に接続する、しないにかかわらず、公共下水道が整備され、『供用開始区域』となった時点で、その区域に受益者負担金がかかります。(都市計画によって公共下水道が整備された地域を『供用開始区域』といい、公共下水道が整備された、まとまった地区ごとに告示されます。)つまり、空き地であっても、また、公共汚水ますが設置されていなくても『供用開始区域』に受益者負担金がかかります。なお、現況が農地や山林等の場合、徴収が猶予される制度があります(申請が必要です)。

[公共汚水ますについて]

公共汚水ますは、供用開始時までに1宅地に1個、土地所有者の設置承諾により、本管工事の際に併せて整備しています(内規等で定められ、自治体により異なります)。受益者負担金の賦課は、公共汚水ますの有無にはかかわりません。未設置の場合にはご相談ください。

 

Q受益者負担金は毎年かかるのですか。
A『供用開始区域』内の土地に、一度だけかかる(賦課される)ものです。固定資産税のように毎年賦課されません(負担金は、最長で5年間、20回で納付します)。

 

Q受益者負担金はいくらですか。
A負担金額は、1平方メートル当り350円です。
例えば、330平方メートル(100坪)の土地を所有している場合 330平方メートル×350円=115,500円になります。

 

Q所有している土地の全部に対して負担金が賦課されるのですか。
A公共下水道が利用できるようになった地区『供用開始区域』内の土地全部に対して負担金が賦課されます。ただし、その土地の状況等によって、徴収の猶予、または減免される制度があります。

 

Q土地の所有者・家屋の所有者・住居人のうち誰が支払うのですか。
A『供用開始区域』内における土地所有者です。ただし、その土地に権利者(地上権者・質権者等)がある場合は、その権利者と土地所有者が協議し、受益者を決めることができます。

 

お問い合わせについて

受益者負担金は、自治体それぞれが条例・規則等に定めています。そのため取扱いが異なる点もありますので、白河市における受益者負担金についてのお問い合わせは、必ず本市下水道課職員にお問い合わせくださるようお願いします。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課 下水経営係です。

〒961-0012 福島県白河市本沼鷹ノ巣2番地 白河都市環境センター2階

電話番号:0248-22-0910 ファックス番号:0248-24-6631

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