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暮らし・手続き

FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き

上下水道

質問
私設メーターはどのようなときに設置するのか
回答

私設メーターは、以下の設置要件に該当し、なおかつ以下の設置条件に同意いただける場合に設置することができます。

設置要件
(1)井戸水を利用している工場や商店等で、使用人数による算定が困難である場合
(2)散水栓やクーリングタワーなど、下水道に排出しない水道水を控除することを目的として設置する場合
※一般家庭における家庭菜園や散水用は除く
(3)水道水と井戸水を併用、または井戸水のみを使用しており、井戸水に係る使用水量を明確に計量したい、もしくはする必要がある場合

設置条件
(1)計量法施行令第18条の規定により、有効期間の8年を経過する前に私費でメーターを交換すること。
(2)メーターの取付工事及び交換は、白河市下水道排水設備工事指定業者により行うこと。
(3)下水道使用料に滞納が生じた場合は、市が算定した水量をもって認定水量とすること。
(4)定期に水量を認定するため、市職員及び水道部検針員の立ち入りを承認すること。

私設メーターを設置する際には、汚水排水量認定申告書に配管図および設置箇所写真を添付し、下水道課へ申請する必要があります。

なお、設置工事については、汚水量に関わる工事となることから、市で施工技術等を確認している白河市下水道排水設備工事指定業者(下の関連情報リンク参照)にて設置工事を行う必要があります。

注意事項
私設メーターの設置には、概算で5~6万円の設置費用がかかり、計量法で定められた有効期間(8年)ごとにメーター交換が必要となるため、使用水量から下水道に流れない水量を私設メーターにより控除しても、すべての場合において費用対効果が大きいとは限りません。

※関連情報リンク「汚水量決定の仕組み」についても、併せてご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課 下水経営係です。

〒961-0012 福島県白河市本沼鷹ノ巣2番地 白河都市環境センター2階

電話番号:0248-22-0910 ファックス番号:0248-24-6631

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