FAQ ~よくある質問集~ 市政情報
選挙
- 質問
- 白河市に出張(滞在)中なのですが、私の市区町村の選挙に投票するにはどうすればよいですか
- 回答
仕事や旅行などで白河市に滞在している人は、滞在先である白河市で、不在者投票ができます。住居のある(住民票がある)市区町村の選挙管理委員会に、郵送で投票用紙を請求してください。
投票用紙等が滞在中の(送付先に指定した)住所に郵送で送付されてきますので、白河市選挙管理委員会で投票してください。※注意事項
- 郵送以外(電話、ファックス、電子メールなど)での請求はできません。
- 他の市区町村の選挙にかかる不在者投票は、該当する選挙当日までに、投票用紙の請求先の選挙管理委員会へ投票用紙が届かなければ、無効となります。一連の手続きは、郵送になりますので、郵送にかかる日数の関係上、投票用紙の請求および投票は、お早めにしてください。
不在者投票の方法
(1)住居がある(住民票がある)市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。必要事項を記入した宣誓書(請求書)を、郵便により提出してください。
※宣誓書(請求書)などの必要書類は、白河市選挙管理委員会にあります。
※請求は郵送で行います。(2)住居がある(住民票がある)市区町村の選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、および不在者投票証明書が郵送されてきます。
(3)交付を受けた投票用紙等を、白河市選挙管理委員会に持参し、点検を受けた後、その場所で投票用紙に記載し、投票用封筒に入れ、提出してください。
※不在者投票証明書の入った封筒は、絶対に開封せずに持参してください。開封すると、不在者投票ができなくなります。
※自宅等で、あらかじめ、投票用紙に記載しないでください。(4)不在者投票のできる時間・場所については以下のとおりです。
- 白河市が選挙期間中である場合:白河市の期日前投票時間内(午前8時30分~午後8時、市役所本庁舎)
- 白河市が選挙期間中でない場合:平日の午前8時30分から午後5時まで(市役所本庁舎)
※土曜日・日曜日・祝日は受付できません。
詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
表郷庁舎2階(選挙期間中は本庁舎) 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2(郵送物の送付は、本庁舎:〒961-8602 福島県白河市八幡小路7番地1までお願いします。)
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2510・2511】 ファックス番号:0248-24-5920
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月25日
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