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住民基本台帳の閲覧

平成18年11月1日、住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行され、閲覧の方法が変更になりました。

閲覧要件

  1. 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務のために閲覧する場合
  2. 個人または法人が次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要であり、市町村長が相当と認める場合
    • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの実施
    • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施等

閲覧方法

  1. 閲覧予約:閲覧しようとする日から起算して7日前までに、本庁舎市民課に電話で仮予約をしてください。
    予約事項:閲覧日、団体名または法人名、時間(午前・午後・1日)
  2. 閲覧手続:仮予約をした方は、3日以内に必要書類(下記に記載)を郵送で提出してください。
    提出がない場合は、仮予約が無効となりますので、ご注意ください。
  3. 許可:閲覧の請求を審査し適当であると認めたときは閲覧者に対して許可書を郵送により交付します。
  4. 当日:閲覧当日は、身分証明書・閲覧者の印鑑・閲覧許可書を持参してください。

必要書類

国または地方公共団体の機関の請求による閲覧の場合

  • 国または地方公共団体用の閲覧を請求する場合は、関連書類ダウンロード「様式第2号」から取得できます。
  • 犯罪捜査等の閲覧を請求する場合は、関連書類ダウンロード「様式第3号」から取得できます。

個人または法人の申出による閲覧の場合

・個人または法人用の閲覧を請求する場合は、関連書類ダウンロード「様式第5号」から取得できます。
・法人登記書(写し可)または事業所概要書
・大学の委員会または学部長による証明書
・プライバシーマークが付与されている場合はその写し
・利用の目的以外に使用しないこと等を規定した誓約書は、関連書類ダウンロード「様式第6号」から取得できます。
・請求事由に係る調査や案内等の概要がわかる資料
・その他閲覧の目的を客観的に明らかにできる資料

手数料

住民1人転記につき200円のほか、閲覧時間30分ごとに1,000円が加算された料金になります。

場所

本庁舎市民課内

時間

午前8時40分から午前11時50分まで、午後1時から午後4時50分まで

閲覧の公表

回数および時期:年1回とし、当該年度に閲覧を実施したものを翌年度の4月中に公表する。

方法

白河市公告式条例(平成17年11月7日条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。 

公表内容

  • 閲覧者の機関名または氏名、名称等
  • 請求、申出の概要
  • 閲覧年月日
  • 閲覧に係る住民の範囲

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 窓口係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2174・2175・2176】 ファックス番号:0248-23-1250

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