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暮らし・手続き

住宅借入金等特別税額控除

住宅借入金等特別税額控除の申告

住宅借入金等特別税額控除の申告が必要なくなりました。

平成11年から平成18年および平成21年から平成29年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合には、翌年度の市県民税(所得割額)から控除することができます。平成22年度申告分より市への「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要なくなりました。
ただし、山林所得や退職所得を有する場合は、申告書を提出することで控除額が有利になる場合があります。

居住開始年月日平成11年~平成18年平成19年~平成20年平成21年~平成29年
白河市への住宅借入金等特別税額控除申告書の提出 平成22年度から不要(平成20年度・21年度のみ必要) 住民税分は適用になりません 不要

平成11年から平成18年末までに入居された方

平成18年末までに入居された方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方には、平成20、21年度と住宅借入金等特別税額控除申告書を市に提出することで、各年度の住民税(所得割)から控除されていましたが、平成22年度(平成21年分)からは申告は原則として不要となりした。

※地方税法の改正により、確定申告書の添付書類や給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日などを記載することで、市が必要な情報を把握できる仕組みに変更されたためです。

平成19年から平成20年末に入居された方

平成19年から平成20年末に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方には、控除しきれなかった控除額があったとしても住民税の住宅ローン控除は適用されません。

ただし、所得税では、各年の控除率を引き下げたうえで、控除期間を15年に延長する特例措置が設けられています。

平成21年から平成29年までに入居された(する)方

毎年、年末調整のみで確定申告しない方であっても、入居された翌年(1年目)は住宅ローン控除の確定申告が必要となります。後日、税務署から市へ確定申告書が送付されることで、住民税にも住宅ローン控除を受けることができます。

なお、確定申告で住宅ローン控除を受けた年分の次の年分(2年目)からは、年末調整で住宅ローン控除の手続きができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251

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