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法人市民税・軽自動車税の税率改正について

法人市民税・軽自動車税の税率改正について

法人市民税

税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率が引き下げられます。 

法人等の区分法人税割税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度分まで平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から
資本金等の金額が1,000万円を超える法人及び、保険業法に規定する相互会社 14.5% 11.9%
上記以外の法人等 13.7% 11.1%

※今回の改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の4.7/前事業年度の月数(通常は6/前事業年度の月数)となります。 

軽自動車税 

税制改正により、平成28年度から原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車等の税率が引き上げられます。 

種別年税額
平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの 1,000円 2,000円
二輪のもので総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 1,200円 2,000円
二輪のもので総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
軽自動車 二輪のもので125ccを超え250cc以下のもの(側車付きのものを含む) 2,400円 3,600円
被けん引車(二輪のもの) 2,400円 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用自動車(刈取脱穀作業用自動車を含む) 1,600円 2,400円
その他のもの(フォークリフト等) 4,700円 5,900円
その他 ボートトレーラー 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 4,000円 6,000円

三輪、四輪は、平成27年4月1日以後に新規登録する車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)から新税率が適用され、平成27年3月31日までに新規登録した車両は登録後13年まで現行税率のままです。

また初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両は、平成28年度から経年重課の税率が適用されます。

種別年税額
平成27年3月31日までの登録車 平成27年4月1日以降の登録車 登録後13年超(経年重課)
軽自動車 三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物 営業用

3,000円

3,800円 4,500円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251

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