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法人市民税

均等割・法人税割

 均等割は、収益の有無にかかわらず、法人の資本等の金額と従業者数により、原則すべての法人が負担するものです。法人税割は、国に納付する法人税の税額に応じて負担するものです。

法人市民税の税率の改正について

 令和元(平成31)年10月1日以降に開始する事業年度から新税率が適用されます。

 新税率につきましては、下記のとおりです。

税率

法人税割

法人等の区分


(対象事業年度)

資本金等の金額が1,000万円を越える法人

及び保険業法に規定する相互会社

(税率)

左記以外の法人等

 

(税率)

平成26年9月30日以前に開始する事業年度分まで 14.5% 13.7%

平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から

令和元年9月30日以前に開始する事業年度分まで

11.9%

11.1%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度分まで

8.2%

7.4%

※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/前事業年度の月数(通常は6/前事業年度の月数)となります。

均等割

資本金等の金額 従業者数の合計
50人を超えるもの 50人以下のもの
50億円を超える法人 300万円 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 175万円 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 40万円 16万円
1,000万円を超え1億円以下の法人 15万円 13万円
1,000万円以下の法人 12万円 5万円

※従業者数の合計とは、市内の事務所、事業所または寮等の従業者数の合計です。

申告納付期限

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2か月以内

中間申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 

新たに白河市内に事務所や事業所などを設けた法人は、その名称・所在地・代表者または管理者の氏名、その他必要な事項を市に届け出てください。

また、届け出てある内容に変更があった場合も届け出が必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251

メールでのお問い合わせはこちら
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