償却資産
償却資産
償却資産とは、土地・家屋以外の有形固定資産で、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いる機械、器具、備品等をいいます。その内容は、
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械および装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)
- 船舶
- 航空機
- 車両および運搬具(貨車、客車、トロッコなど)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、いす、ロッカーなど)
などの事業用資産です。ただし、税務会計(法人税、所得税)と固定資産税とはその取扱いが若干異なることがあります。
取扱い区分表
固定資産税と税務会計における取扱い区分表
区分 | 固定資産税 | 税務会計 |
---|---|---|
償却計算の趣旨 | 当該償却資産の「価格」の算定のために行う(当該償却資産の財産価値に着目して課税)。 | 各事業年度の課税対象となる所得の計算の基礎として償却費を算出 |
償却計算の基準日 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度の制度 |
減価償却の方法 | 定率法のみ ※減価率は、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定 ※法人税法等の「旧定率法」で使用する償却率と同様 |
選択制 【定率法選択の場合】 |
前年中の新規取得資産 | 半年償却(2分の1) | 月割償却 |
取得価額圧縮記帳の制度 | 認めない | 認める |
償却費(控除額) | 法定償却限度額 | 法定償却限度額の範囲内で企業の個別判断 |
特別償却の制度 | 認めない | 認める(租税特別措置法) |
増加償却の制度 | 認める | 認める |
評価額の最低限度 | 100分の5 | 備忘価額(1円)まで |
改良費 | 区分評価 | 原則区分、一部合算も可 |
申告期限
毎年1月31日までに提出
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2112・2113・2114・2115・2116】 ファックス番号:0248-23-1251
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- 2016年2月1日
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