創業支援事業計画について
1.概要
本市では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域の創業支援事業者との連携のもと、相談窓口の対応、創業塾やセミナー開催などの支援事業を実施する「白河市創業支援事業計画」を策定し、平成26年10月31日に国から認定を受けました。
本計画に基づき創業支援事業者と連携を図りながら、創業を目指す方々へのサポートに努めていくこととしています。
2.創業支援事業に取り組み関係機関
届出の名称 | 連絡先 | 役割 |
---|---|---|
白河商工会議所 | 0248-23-3101 | 創業支援事業者 |
一般社団法人産業サポート白河 | 0248-21-7361 | 創業支援事業者 |
地元金融機関 | 連携機関 | |
表郷、大信、ひがし商工会 | 連携機関 | |
福島大学 | 連携機関 | |
白河市 | 0248-22-1111 | 取りまとめ、証明書の発行 |
3.特定創業支援事業
内容等 | 実施機関 |
---|---|
創業塾 | 白河商工会議所 |
相談窓口の設置 | 白河商工会議所 |
女性のためのプチ起業セミナー | 一般社団法人産業サポート白河 |
インキュベーション事業(起業支援室入居者) | 一般社団法人産業サポート白河 |
※特定創業支援事業とは、具体的に創業を行おうとする者に対して行う、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援をいいます。白河市の創業支援事業計画では上記の事業が該当となります。
※特定創業支援事業の開催時期等については、それぞれにお問合せください。
4.特定創業支援事業を受けた創業者への支援
- 認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。
※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額 - 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。
- 創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
上記のメリットを受けるためには、市の発行する証明書が必要になります。
- 証明書の発行には、特定創業支援事業を必ず受ける必要があります。
- 証明書発行にかかる受講要件は、特定創業支援事業ごとに異なりますので、実施機関に必ずお問い合わせください。
関連情報リンク
関連ファイルダウンロード
- 白河市創業支援事業計画【概要】PDF形式/381.36KB
- 証明書交付申請書WORD形式/18.7KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工課 商工振興係です。
白河市人材育成センター2階 〒961-0053 福島県白河市中田140
電話番号:0248-21-5910 ファックス番号:0248-21-5919
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- 2019年8月6日
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