自転車乗車中の携帯電話・ヘッドホン等の使用禁止
道路交通規則の変更に伴う禁止
平成21年7月1日から道路交通規則が変わり、自転車走行中(乗車中)に携帯電話を使ったり、ヘッドホンで音楽を聴くことが禁止されました。
また、傘差し運転は交通の頻繁な道路で規制されていましたが、今後は全ての道路で禁止されます。 違反した場合には罰金が科せられます。
主な改正点
主な項目 | 内容 |
自転車の3人乗り | 社団法人自転車協会などが認証した「幼児二人同乗基準適合車」に限り認められます。適合車以外の3人乗りはこれまで同様違反となり、2万円以下の罰金が科せられます。 |
自転車の傘差し運転 | 交通の頻繁な道路で規制されていたものが、「全ての道路で禁止」となり、5万円以下の罰金が科せられます。 |
自転車の携帯電話使用運転 | 通話だけでなく、メールの送信やゲーム画面を見ながらの運転も取締対象で、「全ての道路で禁止」となり、5万円以下の罰金が科せられます。 |
周囲の音などが聞こえない状態での車両運転(乗用車、自転車など) | カーラジオやヘッドホン等を使用して音楽などを聴きながら運転する行為は、周囲の音が聞こえず危険な状態と認められ、「全ての道路で禁止」となり、5万円以下の罰金が科せられます。 |
福島県自転車安全利用5則
1.自転車は、原則車道を左側通行。歩道を走るのは車道走行が危険な場合のみ。
2.歩道を走る場合は歩行者優先で、車道寄りを徐行すること。
3.信号を守り、一時停止・安全確認を必ず行うこと。
4.安全ルール・マナーを守る。:ライトの点灯や反射材の着用、並進の禁止など。
5.児童・幼児(13歳未満)はヘルメットを着用。保護者の努力義務です。
その他の道路交通規則の改正内容
- 物を担いだり、手に持つなど、視野を妨げ、安定を失うおそれのある方法で自動二輪車・原動機付き自転車を運転することを禁止
- 大型自動車・普通自動車に加え、中型自動車でも赤外線を吸収するナンバープレートカバーを装着することを禁止
- 全ての車両で、高音量で音楽を聴くなど、周囲の音・声が聞こえない状態での運転を禁止
- 聴覚障害者標識等を表示して運転している車両(補聴器装着条件で運転免許を受けた者が、補聴器を使用しないで運転できるとされた場合)への幅寄せ等の禁止
白河警察署
- 電話番号:0248-23-0110(代表)
- ファックス番号:0248-23-6177
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活防災課 防災安全係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2702・2703・2704】 ファックス番号:0248-27-0775
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- 2016年2月3日
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