一定規模以上の太陽光発電システムを設置するときは、手続きが必要になります
白河市では、白河の良好な景観を保全し、次世代へ継承していくことを目的とし、景観形成のルールを定めています。
市内で、一定規模以上の太陽光発電システムを設置するときは、あらかじめ景観法及び市景観条例に基づき事前協議及び届出のが必要です。(下記表参照)
届出の流れについては、景観担当課にお問い合わせください。また、手続きが必要かどうか、判断に迷う場合にもご相談ください。
対象となる区域 | 白河市全域 |
---|---|
手続きが必要となる規模 |
1.太陽光パネルの高さが10mを超えるもの 2.太陽光パネルの築造面積が1,000m2を超えるもの |
※新築・増改築に伴い設置する場合や、既存の建物に設置する場合も対象となります。
※小規模なもの(届出対象以外のもの)を設置する方についても、下記の推奨基準を参考に周囲の景観と調和するようご協力お願いいたします。
関連ファイルダウンロード
- 太陽光発電システム設置推奨基準(白河市景観形成ガイドラインから抜粋したもの)PDF形式/236.94KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 景観係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 :2232】 ファックス番号:0248-24-1854
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- 2016年5月24日
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