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まちづくり・市民協働

景観重要建造物

景観重要建造物の指定制度は、景観法に基づき、地域の景観上重要な建造物について市長が指定し、地域の個性ある景観づくりの核として、その維持、保存及び継承を図るものです。
指定を受けた建造物には、所有者等の管理義務が生じるほか、建築物の増築や改築、外観の変更などを行う際には、市長の許可が必要となります。

景観重要建造物指定状況

  • 指定第1号  小峰城跡三重櫓・前御門(城山公園内)
  • 指定第2号  翠楽苑(南湖公園内)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 景観係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 :2232】 ファックス番号:0248-24-1854

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