検索

まちづくり・市民協働

風致地区について

風致地区とは

自然的要素に富んだ都市における良好な景観を維持するために、都市計画法に基づき都市計画で定める地区です。
都市計画区域内において自然的景観と一体となって、良好な環境の形成が望まれる地区を指定し、自然景観の保全・創出を図りつつ、良好な都市環境の形成を図るため、条例で一定の行為について規制しています。行為の内容によって、あらかじめ許可を受ける必要があります。

1.目的

風致地区では、都市におけるすぐれた風致を維持するため、建築等(建築の高さ、建ぺい率、隣地からの後退距離、道路からの後退距離)の規制をおこなっています。

2.許可の必要な行為

風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長の許可が必要です。

  • 建築物、工作物の新築、改築、増築又は移転。
  • 宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更。
  • 木竹の伐採。
  • 土石類の採取。
  • 水面の埋立て又は干拓。
  • 建築物等の色彩の変更。

3.白河市の風致地区(単位:ヘクタール)

風致地区名 第一種 第二種 第三種
南湖風致地区 110.0    

110.0

中央風致地区   33.2    33.2
羅漢山風致地区 33.3   15.0 48.3
搦目風致地区   36.5 2.0 38.5
小峰城跡風致地区 8.6     8.6
151.9 69.7 17.0 238.6

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2234】 ファックス番号:0248-24-1854

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る