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平成19年12月議員提出議案

議員提出議案議決結果 ~平成19年12月定例会

案件番号案件名議決結果
意見書案12 後期高齢者医療制度の施行に伴う諸問題を解決するための意見書 19.12.21
原案可決
(全会一致)
意見書案13 地域別最低賃金の引き上げと最低賃金制度の抜本的改善を求める意見書 19.12.21
原案可決
(全会一致)
意見書案14 後期高齢者医療制度の凍結と抜本的な見直しを求める意見書 19.12.21
原案可決
(全会一致)
意見書案15 特定健診・特定保健指導について抜本的な見直しを求める意見書 19.12.21
原案可決
(全会一致)

議案の内容

後期高齢者医療制度の施行に伴う諸問題を解決するための意見書

後期高齢者医療制度が来年4月1日より施行されるが、当事者と家族・関係者から強い不満と不安の声が出されている。さらに、昨年からの税制変更に伴い、住民税・国保税・介護保険料の負担が増大し、不安と不満の声はいっそう拡大している。従来、資格証明書発行の対象から外されていた高齢者が、新制度の下では保険料滞納により資格証明書が発行される。その結果、国保税滞納者同様、受診の機会が甚だしく狭められ、慢性疾患を持つ場合、重篤な事態、あるいは死にいたる恐れが大変高まってくる。
よって、広域連合においては、これらの諸問題を解決するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1.保険料決定にあたっては、後期高齢者の生活実態を踏まえ、支払い可能な保険料額とすること。
2.保険料を支払うことによって生活保護基準を下回る高齢者からは、保険料を徴収しないこと。不足分は、国と福島県に独自の補てんを求めること。
3.福島県及び市町村の一般会計からの繰り入れによる広域連合独自の「保険料減免制度」及び「一部負担金減免制度」を設けること。
4.保険料滞納者に対する保険証の取り上げ・資格証明書の発行は、住民の福祉の増進を図る地方自治法(第1条の2)の精神に則り行わないこと。
5.国に対して、「後期高齢者への別建ての診療報酬を導入しない」よう、強く要望すること。
6.「高額医療・介護合算療養費」の払い戻し手続きは、毎回の申請に係る負担を軽減するために、申請を初回のみとし、2回目からは自動払いとすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年12月21日

福島県後期高齢者医療広域連合長 瀬戸 孝則 あて

白河市議会議長 十文字 忠一

地域別最低賃金の引き上げと最低賃金制度の抜本的改善を求める意見書

最低賃金制度は、労働条件の改善による労働者の生活の安定と地域経済の活性化、企業間の公正競争ルールの確立のうえで、重要な役割を担っている。
現在の福島県の最低賃金は「時間額629円」だが、この金額で1日8時間・月22日働いても、月収は110,704円にしかならず、まともな生活を支える水準ではない。この水準の低さが、働いても生活することができない「ワーキングプア」をうみだす大きな要因となっていると指摘されている。また、低賃金の広がりは、社会保険料未納者の増加や、経済的自立ができずに結婚ができない人の増加につながり、少子化を加速させるなど社会基盤を危うくさせる原因ともなっている。同時に、現在の最低賃金制度では地域間格差が広がることに歯止めをかけられない問題を含んでいる。国民生活の最低保障を支えるための整合性ある制度を構築するためにも、全国一律最低賃金制度の法制化が必要である。そしてそれをもって、中小企業の下請単価の底支えとし、地域経済の回復と持続的発展を図ることが重要である。
以上をふまえ、政府においては、最低賃金法の改正にあたっては、時間額を1,000円以上に引き上げ、欧米諸国で制度化されている全国一律最低賃金制度の確立を早期に図ることを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年12月21日

内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて

白河市議会議長 十文字 忠一

後期高齢者医療制度の凍結と抜本的な見直しを求める意見書

昨年6月の医療制度改革関連法の成立により、来年4月から、75歳以上の後期高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が実施されることになった。同制度は、75歳以上の高齢者と65歳以上75歳未満で一定の障害のある者を対象とする独立した医療制度で、都道府県ごとにすべての市町村が加入し設置した広域連合が運営を行うことになっている。
一連の制度改正に対しては、高齢者に新たな負担が生じること、低所得者への配慮に欠けること、さらには、後期高齢者医療が従来の診療報酬とは別の体系に分けられるため、高齢者は受けられる医療が制限されたり、医療内容が低下する等、様々な問題点がある。同制度が実施されれば、高齢者の暮らしと健康保持にとって重大な悪影響を及ぼすことは必至である。
また、保険基盤安定制度への新たな公費支出等、市町村の財政的負担が多大となることが危惧されている。
よつて、国においては、高齢者の窓口負担の引き上げや新たな保険料徴収の激変緩和措置にとどまらず、同制度を全面的に凍結し、高齢者に過度な負担を求めることなく、いつでも、誰でも、どこでも、平等に医療が受けられる持続可能な医療制度とするよう抜本的な見直しを強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年12月21日

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて

白河市議会議長 十文字 忠一

特定健診・特定保健指導について抜本的な見直しを求める意見書

来年度から、市町村国保や健康保険組合などの医療保険者に、40歳から74歳を対象とするメタボリック・シンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健診・特定保健指導が義務付けられる。高齢者医療確保法では、この特定健診・特定保健指導の実施率などの成果に応じて、75歳以上の後期高齢者医療制度を支えるために保険者が拠出する支援金額を増減させる規定が設けられている。
しかし、特定健診・特定保健指導の実施状況が後期高齢者の医療費に与える効果について具体的な実証はない。実施率が低い保険者に対する支援金の増額は、合理的な理由を欠くペナルティに他ならず、保険加入者の健康を保持するための健診・保健指導を、高齢者医療費削減の手段として位置付けるべきではない。
また、従来の老人保健法による健康診査等は市町村が主体であったため、集団検診より訪問医療・訪問介護に重点を置き換え、国保医療費を低く推移させるなど実績を上げている自治体もある。国の基本指針に沿った特定健診等の実施を押し付けることは、地方分権に反するやり方である。
一方、メタボリック・シンドロームの診断基準は、2006年4月の日本内科学会総会で異論が続出し、米国糖尿病協会、欧州糖尿病研究協会は2005年9月に共同声明を出し、「批判的に吟味すべき、科学的エビデンス(根拠)がない」と指摘している。痩せ型の内臓脂肪肥満が健診対象から外されること、逆に不必要な受診・投薬による医療費の増加なども懸念されている。
よって、国においては、特定健診・特定保健指導について抜本的な見直しを強く要請し、以下の通り求めるものである。

1.特定健診・特定保健指導の実施率が低い保険者に対し、後期高齢者医療制度を支えるために保険者が拠出する支援金を加算する仕組みをやめること。
2.特定健診・特定保健指導の精度や安全性について充分な点検を行い、その基準について適宜適切な見直しを図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年12月21日

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて

白河市議会議長 十文字 忠一

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