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寄附の禁止

選挙の有無にかかわらず、政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず、特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。

寄付行為の禁止1

寄附とは 

寄附とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与またはその約束で、党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」をいいます。

寄附となるものの例

祭や体育会等の各種行事に対するお祝いや飲食物などの差入れ、病気見舞い、花輪、供花、香典、祝儀、餞別、中元、歳暮、記念品、入学祝、卒業祝など
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀及び葬式や通夜における香典は除かれることがあります。

寄附とならないものの例

党費・会費(党則や規約の定めに従って、構成員として義務的に支出する通常かつ均一なもの)、町内会費(義務的なものに限る。)、祝電、弔電、お布施(役務の対価と認められるものに限る。)

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が、政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家の役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して、または氏名が類推されるような方法で、選挙に関し寄附をすることは禁止されます。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されます。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

寄付行為の禁止2

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

表郷庁舎2階(選挙期間中は本庁舎) 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2(郵送物の送付は、本庁舎:〒961-8602 福島県白河市八幡小路7番地1までお願いします。)

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2510・2511】 ファックス番号:0248-24-5920

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