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工事請負契約約款改正及び業務委託契約約款制定等について(お知らせ)

(平成31年4月1日改正について) 

 ・工事請負契約約款、測量等約款、土木設計約款、建築設計約款、監理約款における朱書き部分

(平成26年4月1日改正について) 

平成26年4月1日より、政府契約の支払遅延防止等に関する法律が改正されることに伴い、各約款の遅延利息の率を3.0パーセントから2.9パーセントに改正します。 

(平成25年4月1日より掲載している内容は以下のとおりです。) 

平成25年4月1日より、政府契約の支払遅延防止等に関する法律が改正されることに伴い、各約款の遅延利息の率を3.1パーセントから3.0パーセントに改正します。
また、建設工事に係る測量・調査等業務委託契約約款において社内審査員に関する条(第11条)を追加しました。測量・調査の契約にあたっては、ご留意ください。 

平成24年1月1日より、公共工事標準請負契約約款の改正に準じて白河市工事請負契約約款を改正します。これに合わせて、工事に関する測量、設計及び調査等の業務委託契約に関する約款を制定します。また、入札心得の改正及び契約締結前における落札業者の納税状況確認方法の変更を行います。

白河市工事請負契約約款の改正による主な変更点 

  1. 「甲」、「乙」の表記を廃止し、「甲」を「発注者」、「乙」を「受注者」と表記します。 
  2. 前金払の対象金額を引き下げ、500万円以上から300万円以上とします。 
  3. 中間前金払を導入し、1000万円以上で工期100日以上の工事を対象とします。 

工事に関する測量、設計及び調査等の業務委託契約に関する約款制定について 

業務委託にはいろいろな形態があり、一つの約款で全ての契約への対応は難しいことから、次の4種類を制定し、工事に係る業務委託契約のほとんどの部分に対応できるようにします。それぞれの名称及び用途については、次のとおりです。

  1. 建設工事に係る測量・調査等業務委託契約約款用途は次のとおり。
    ・測量業務
    ・地質調査業務
    ・積算業務
    ・建築物耐震診断業務(主任技術者を管理技術者と読み替えて使用)
    ・建築物耐力度調査業務(主任技術者を管理技術者と読み替えて使用)その他2から4に適合しない工事に係る業務委託 
  2. 土木設計業務委託契約約款 
     土木設計業務委託に使用
     (測量設計業務を含む。ただし、管理技術者及び照査技術者が必要な業務に限る。) 
  3. 建築設計業務委託契約約款 
     建築設計業務委託に使用
     (ただし、著作権を成果物引渡し時に発注者に譲渡する場合は、別途契約書作成。) 
  4. 工事監理業務委託契約約款 
     建築工事の監理業務委託に使用

今まで業務委託契約書は、袋とじをして契約条項を記載していましたが、今後はそれぞれの約款を以って契約条項とします。 

今まで契約保証には人的保証を求めてきましたが、金銭保証に移行することとします。契約保証の対象とするのは、請負金額が500万円以上の契約とし、500万円未満の契約については金銭保証・人的保証共に求めないことを原則とします。 

業務委託における前金払の対象金額を500万円から300万円に拡大します。 (ただし、監理業務委託については、前金払ではなく、部分払とします。) 

平成24年1月1日からのその他の改正 

入札心得の改正 

  1. 制限付一般競争入札及び指名競争入札における入札参加者が、辞退等により2者以下となった場合に入札そのものを中止していましたが、これを1者以下とします。 
  2. 制限付一般競争入札及び指名競争入札において積算内訳書の提出を求めていましたが、次の場合の入札を無効とします。 
  1. 積算内訳書を提出しない場合
  2. 入札書記載の金額と積算内訳書の金額が異なる場合
  3. 積算内訳書に未記入等の不備があった場合

入札書は、消費税抜きの金額を記載することとしていますが、積算内訳書には消費税込みの数字が記載されている場合などが散見されますのでご注意ください。 

納税証明書の添付の廃止  

工事500万円以上、委託400万円以上の請負金額での契約の場合には、市税の納税証明書提出を求めていましたが、これを廃止します。 

それに代わって、落札情報を市税務課に送付することにより納税状況を確認することとします。これにより未納が見つかった場合には契約を締結できません。未納が発生しないよう納期内納税にご協力をよろしくお願いします。
なお、入札(見積)参加を以って、税務課から工事契約検査課に対する納税状況に関する情報提供を了承したものと見なしますので、ご理解をお願いします。 

前金払の割合の拡大は、当面継続します。  

工事請負契約約款においては「10分の4以内」としていますが特約条項により「10分の5以内」と、各業務委託契約約款においては「10分の3以内」としていますが特約条項により「10分の4以内」と、読み替える扱いを当面継続します。
また、中間前金払の導入に際しては、当面の間、「1000万円以上で、かつ、工期が100日以上」を「300万円以上」と読み替えて取り扱うものとします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課 工事契約検査室です。

本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

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