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公共下水道水洗化助成制度

市では、1日でも早く市民の皆さんに下水道を接続していただくため、以下の2通りの助成制度を設けています。
助成を受けようとされる方は、下水道接続工事を依頼する業者を通じて申請してください。

助成の対象となる工事

以下のすべての条件に該当する工事が対象です。

  1. 個人が市排水設備工事指定業者に依頼して行う下水道接続工事(官公署及び会社その他の法人を除く)
  2. 公共下水道処理区域内での下水道接続工事
  3. 現在使用中のくみ取り式トイレや浄化槽を廃止し、あわせて台所や風呂場等からの汚水を下水道に接続するための工事(以
    「改造工事」という)
    ※建物の新築等により行う下水道接続工事は該当しません。

助成制度

改造工事費の補助

改造に要した費用の一部を補助金として交付するものです。

補助の条件

    1. 公共下水道処理区域内にある、建築物の所有者または使用者であること。
    2. 納期が到来した市税、受益者負担金、下水道使用料を完納していること。
    3. 供用開始日から3年以内に行う改造工事であること。
      (補助該当になる区域は「下水道接続可能区域図」をダウンロードして確認してください)

補助金額

改造工事1件につき下記の額(ただし、賃貸住宅(集合住宅)は6戸を限度とした戸数に次の金額を乗じた額)

    1. 供用開始日後1年以内に行う改造工事の場合:25,000円
    2. 供用開始日後2年以内に行う改造工事の場合:15,000円
    3. 供用開始日後3年以内に行う改造工事の場合:10,000円

申請方法

下記の書類を「排水設備工事確認申請書」の提出に併せて提出してください。
なお、申請は下水道接続工事を依頼する業者を通じて申請してください。

    1. 「公共下水道水洗化改造等補助金交付申請書(第3号様式(第15条関係))」
    2. 市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税に係る未納がない(滞納なし)証明書
    3. 振込先金融機関・支店・口座番号・口座名義人(フリガナ)がわかる通帳の写し

交付時期

改造工事完了後に「排水設備等完成届」が提出され、市の現地検査が完了した後に交付します。

改造工事費を借入れた際の利子補給

改造に要する費用を市内の金融機関から借入れしていただき、その借入れ利息について市が金融機関に支払うものです。

貸付の条件

    1. 処理区域内における建築物の所有者又は占有者(当該改造について、建築物の所有者の同意を得た場合に限る。以下同じ。)であること。
    2. 本市に住所を有する者で、納期が到来した市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)並びに下水道受益者負担金及び下水道使用料を完納しているものであること。
    3. 償還能力を有すると認められる者であること。
    4. 連帯保証人1人を有する者であること(下記の要件をすべて備える者に限る)。
      • 市内に住所がある満20歳以上の者
      • 一定の職業または相当の資産があり独立の生計を営む者
      • 納期が到来した市税、下水道受益者負担金、下水道使用料を完納している者
    5. 下流域の整備が完了し下水道接続が可能と市長が認めた日から法第9条第1項に規定する供用開始の日の前日までの期間及び供用開始日から起算して3年を経過するまでの期間に行う工事であること。

対象となる金額

1件につき70万円を限度とした改造工事費用の範囲内 (賃貸住宅(集合住宅)は、一戸あたり70万円の範囲で、350万円を限度とした工事費の範囲内)

申請方法

下記の書類を「排水設備工事確認申請書」の提出に併せて提出してください。
なお、申請は下水道接続工事を依頼する業者を通じて申請してください。

    1. 「公共下水道水洗化改造等資金利子補給申請書(第1号様式(第7条関係))」
    2. 申請者・連帯保証人の市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税に係る未納がない(滞納なし)証明書
    3. 申請者・連帯保証人の前年度分の所得課税証明書

返済方法

借入れをした日の翌月から1か月1万円以上、50か月以内の均等返済

借入・返済場所

市内の金融機関

利子補給方法

市と金融機関との間で決定する貸付利率に相当する額を、市が金融機関に直接交付します。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課 下水管理係です。

〒961-0012 福島県白河市本沼鷹ノ巣2番地 白河都市環境センター2階

電話番号:0248-22-0910 ファックス番号:0248-24-6631

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