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特定随意契約の公表

特定随意契約とは、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づく、シルバー人材センターなどとの随意契約のことです。特定随意契約を行おうとする場合には、発注見通しの公表、契約を行おうとする内容等の公表(契約締結前の公表)、契約を行った相手方の名称等の公表(契約締結状況の公表)が必要となります。

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