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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」に係る認定申請受付中

国において産業の生産性を短期間に向上させるために、中小企業の設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。

本市でも、市内中小企業の労働生産性向上の実現ため、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を作成し、平成30年7月12日付けで国の同意を得たところです。

これを受け、「先端設備等導入計画」に係る認定申請の受付を開始します。  

※令和3年6月16日付けで、先端設備等導入制度の関係規定が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されました。

※令和5年4月1日付けで、固定資産税の特例措置が改正されました。

制度の概要

先端設備等導入計画

  • 先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために策定する計画です。
  • 「導入促進基本計画」(添付ファイルからダウンロードできます。)に適合する計画として認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例や国の各種補助金などの加点等優遇支援を受けることができます。(受ける支援によって、一定の要件があります。)
  • なお、制度の詳細や最新情報については、経済産業省のホームページ(外部リンク)(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

「先端設備等導入計画の主な要件」

主な要件 内容

計画期間

 3年間〜5年間

労働生産性

計画期間において、直近の事業年度末と比較して労働生産性が年平均3%以上向上すること

       労働生産性算定式

                     (営業利益+人件費+減価償却費)

                                     労働投入量(※)

    (※)労働投入量とは、「労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就労時間」にて算出した量

 

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容 ・国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること。

・先端設備等の導入が円滑で、確実に実施されると見込まれるものであること。

・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。

先端設備等導入計画の認定を受けられる対象事業者

対象事業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる対象事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者になります。なお、固定資産税の特例を受ける場合は、要件が異なりますのでご注意ください。

 業種分類     

 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 

資本金の額又は

出資の総額

常時使用する

従業員の数

 製造業その他 (注1)  3億円以下  300人以下
 卸売業  1億円以下

 100人以下

 小売業  5千万円以下  50人以下
 サービス業    5千万円以下   100人以下
  政令指定業種   ゴム製品製造業 (注2)  3億円以下

 900人以下

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業

 3億円以下

 300人以下

旅館業

5千万円以下 200人以下

(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。 

対象となる業種

全業種(ただし、公序良俗に反する取組や、反社会勢力との関係が認められる者、市税を滞納している者が行う事業等については対象外となります。) 

固定資産税の特例を受けられる要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除きます)

対象設備

    年平均の投資利益率(※)が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

◆機械装置(160万円以上)

◆測定工具及び検査工具(30万円以上)

◆器具備品(30万円以上)

◆建物附属設備(60万円以上)

年平均の投資利益率=(営業利益+減価償却費)※1の増加額※2  

                                                   設備投資額※3

※1 会計上の減価償却費
※2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
※3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額

その他の要件

  • 生産、販売活動等の用に直接提供されるもの
  • 中古資産でないこと

中小企業者のメリット

固定資産税の特例措置

認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、下記の通り固定資産税の特例措置を受けることができます。

賃上げ表明なし 設備導入から3年間、特例率1/2
賃上げ表明あり (1)令和6年3月31日までに導入した場合
設備導入から5年間、特例率1/3
(2)令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に導入した場合
設備導入から4年間、特例率1/3

 

国の各種補助金における優先採択

先端設備等導入計画の認定を受けた場合、各種補助金で審査時の加点になる等優先的な取り扱いを受けられる場合があります。

手続きの流れ

  1. 各事業者において「先端設備等導入計画」を作成し、必要書類を添付の上、認定経営革新等支援機関にて確認。
  2. 認定経営革新等支援機関にて確認書を発行。
  3. 市窓口に、「先端設備等導入計画に係る認定申請書」「認定経営革新等支援機関確認書」「市税の納税証明書」を提出。
  4. 市にて審査の上、「認定書」を交付

※認定経営革新等支援機関については東北経済産業局ホームページ(外部リンク)(新しいウインドウで開きます)をご確認ください。

申請先等

申請受付

導入促進基本計画策定後、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会)に事前確認いただき、確認書の交付を受けてください。申請に必要な書類を用意し、計画認定の申請をしてください。

申請先

  • 産業部商工課(〒961-0053 白河市中田140)

※郵送での提出でも可となります。

申請に必要となる関係書類

申請書等は下段のファイルからダウンロードできます。

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書

2.認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)の確認書

3.市税の納税証明書(本庁舎税務課、各庁舎地域振興課、各行政センターでお取りください。なお、証明手数料は有料で、窓口に来られる方の免許証、または保険証等の本人確認書類が必要です。)

(注)提出された書類は返却できませんのでご注意ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課です。

白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140

電話番号:0248-21-5910(商工振興係)、0248-21-5970(企業立地係) ファックス番号:0248-21-5919

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