産業・雇用・観光
福島県最低賃金が改定されました
福島県の最低賃金について
福島県最低賃金が令和元年10月1日から時間額798円となりました。
この最低賃金額は、厚生労働省福島労働局が、福島地方最低賃金審議会から答申を受け(8月5日)、改定したものです。
今回の改正によって、前年比26円の引き上げとなりました。
最低賃金のポイント
- 最低賃金は、パートやアルバイト等も含め、すべての労働者に適用されます。
- 使用者(事業主)は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
- 最低賃金額より低い賃金で契約しても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
詳細は、こちらをご参照ください。
関連ファイルダウンロード
- 福島県最低賃金チラシPDF形式/1.48MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工課です。
白河市人材育成センター2階 〒961-0053 福島県白河市中田140
電話番号:0248-21-5910(商工振興係)、0248-21-5970(企業立地係) ファックス番号:0248-21-5919
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