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新型コロナウイルス感染症に伴う危機関連保証(事業者関係)

新型コロナウイルス感染症に伴う危機関連保証について

経済産業省では、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、危機関連保証を初めて発動することを決定しました。

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

危機関連保証に関する詳細は、「経済産業省のホームページ(外部リンク)」または「中小企業庁のホームページ(外部リンク)」をご確認ください。

また、経済産業省が支援策パンフレットをまとめていますので、経済産業省ホームページ(外部リンク)を確認してください。

「金融機関ワンストップ手続き」にご協力を

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんが危機関連保証の認定を受けようとする場合は、手続きを迅速化するため、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。

認定を希望する中小企業の皆さんは、まずは、融資の申込みを検討している金融機関、お付き合いのある金融機関などにご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、危機関連保証制度を利用する中小企業者が、手続きを効率的かつ迅速に実施し、資金を確保することができるよう、ご協力をお願いします。

危機関連保証制度とは?

中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の被害を受けた中小企業者の資金繰りを支援するために、一般保証、セーフティネット保証とは別枠で信用保証を行なう国の制度です。

保証限度額

保証限度額 = 一般保証限度額 + 別枠<セーフティネット保証限度額>+別枠<危機関連保証限度額>

一般保証限度額

普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内

別枠セーフティネット保証限度額一覧

普通保証 2億円以内
無担保保証

8,000万円以内

別枠危機関連保証限度額一覧

普通保証 2億円以内
無担保保証

8,000万円以内

保証料率

0.8%以内

手続きの流れ

対象となる中小企業の皆さんは、必要書類を市へ提出し、認定を受け、希望の金融機関へ認定書をご持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。
(注意)金融機関・信用保証協会での審査の結果、融資を実施できない場合があります。

認定の要件

  • 白河市内に事業所を有すること。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来している次の中小企業者
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

認定申請に必要な書類

  • 認定申請書(1部)
  • 最近1ヶ月の売上高等が分かる書類
  • 前年同期(3ヶ月間)の売上高等が分かる書類
  • 売上比較表
  • 3ヶ月以内に取得した商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し※法人の場合
  • 許認可証又は宣誓書(小規模建設業の場合)の写し
  • 委任状

申請書、売上比較表、委任状が必要な方は、様式をダウンロードしてご利用ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課です。

白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140

電話番号:0248-21-5910(商工振興係)、0248-21-5970(企業立地係) ファックス番号:0248-21-5919

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