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子育て・健康・福祉

【新型コロナ関連】住居確保給付金

離職・廃業した方、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方で、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方を対象として住居費を支給します。

特例措置として、住居確保給付金の支給が終了した方で、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、支給要件に該当する方に対し、令和3年2月1日から令和3年6月30日までの申請に限り再支給が可能となります。(上限3ヶ月間)

支給対象

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方もしくは喪失するおそれがある方
  2. 申請日において、離職等の日から2年以内の方
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方
  4. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない方
  5. 給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
  6. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方

 

支給要件

収入要件

世帯収入合計が、以下を超えない方

単身世帯 11万1千円、2人世帯 15万5千円、3人世帯 18万3千円、4人世帯 21万8千円、5人世帯 25万2千円、6人世帯 28万8千円、7人世帯 32万6千円、8人世帯 35万9千円、9人世帯 38万8千円、10人世帯 41万7千円

資産要件

世帯の預貯金額の合計が、以下を超えない方

単身世帯:46万8千円、2人世帯:69万円、3人世帯:84万円、4人世帯以上:100万円

※再々延長の場合、単身世帯:23万4千円、2人世帯:34万5千円、3人世帯:42万円、4人世帯以上:50万円

支給期間中に行うこと

受給者の方は、常用就職を目指した次の求職活動等を行う必要があります。

当初・延長・再延長中(1か月目~9か月目)の方

離職・廃業した方

  • 申請時に公共職業安定所への求職申込みを行う
  • 常用就職を目指す就職活動を行う
  • 月1回以上、自立相談支援機関の面接等を受ける
  • 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
  • 週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方

  • 月1回以上、自立相談支援機関の面接等を受ける
  • 休業等の状況について報告する

再々延長(10か月~12か月目)の方

受給されるすべての方

  • 公共職業安定所への求職申込みを行う
  • 常用就職を目指す就職活動を行う
  • 月1回以上、自立相談支援機関の面接等を受ける
  • 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
  • 週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

支給期間

原則3ヶ月(一定の条件により3ヶ月間の延長および再延長が可能)

※令和3年1月1日から最長9ケ月であった支給期間が12ケ月に延長されます。対象は令和2年度中(令和2年4月から令和3年3月まで)に申請した方となります。

支給額

以下を上限として、収入に応じて調整された額

単身世帯 3万3千円、2人世帯 4万円、3~5人世帯 4万3千円、6人世帯 4万6千円、7人以上世帯 5万1千円

支給方法

賃貸住宅の賃借人または不動産媒介事業者等への代理納付となります。

※詳しくはお問い合わせください。

問合せ先

保健福祉部 社会福祉課

電話0248-22-1111 内線2152・2150

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111

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