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暮らし・手続き

国外への転出届・国外からの転入届

国外へ転出される方(日本人の場合)

1年以上外国に住む場合は、転出届が必要です。手続きは、出国予定日の14日前から受付することができます。

外国での滞在期間が、短期間(1年未満)である場合は、転出の届出をする必要はありません。

届出に必要なもの

※届出に必要なものをお持ちでない場合や詳細については、お問い合わせください。

申請窓口

本庁舎市民課または各庁舎地域振興課または各行政センター

※マイナンバーカードをお持ちの方は、行政センターではできないお手続きがあるため、本庁舎市民課または各庁舎地域振興課でお手続きください。

※詳しくは、お問い合わせください。

 

国外へ転出される方(外国人の場合)

日本に住民登録を行っている方が帰国される際には、転出届が必要です。手続きは、出国予定日の14日前から受付することができます。

一時的に出国し、1年以内に日本に戻る場合は、転出の届出をする必要はありません。

届出に必要なもの

※届出に必要なものをお持ちでない場合や詳細については、お問い合わせください。

申請窓口

本庁舎市民課または各庁舎地域振興課または行政センター

※マイナンバーカードをお持ちの方は、行政センターではできないお手続きがあるため、本庁舎市民課または各庁舎地域振興課でお手続きください。

※詳しくは、お問い合わせください。

 

国外へ転出される方のマイナンバー(個人番号)について

現在、お持ちの通知カードまたはマイナンバーカードの返納の手続きをお願いしています。

返納の手続き後、通知カードまたはマイナンバーカードは失効しますが、マイナンバーを確認する手段として、通知カードまたはマイナンバーカードに国外への転出により返納をした旨を記載し、お返しします。

※個人番号通知書をお持ちの方は、返納手続きは不要です。

 

 

国外から転入された方(日本人の場合)

外国から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国の日から14日以内に転入届をする必要があります。

外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が1年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入届をする必要がありません。

届出に必要なもの

※自動化ゲートを利用し、出入国記録がパスポートに残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等の入国日を確認できるものが必要です。

  • 戸籍謄本および戸籍の附票(謄本・原本)

※本籍地が白河市の場合は、必要ありません。

※本籍地が遠方の場合は、戸籍の郵送請求を行っている市町村もございますので、本籍地の市町村にお問い合わせください。

  • 委任状(代理人が届出をする場合のみ)
  • 国外転出前のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)

※国外転出前のマイナンバーカードをお持ちの方は、カード以外にもお持ちいただく書類がございます。下記の

国外から転入された方のマイナンバー(個人番号)についてをお読みください。

※届出に必要なものをお持ちでない場合や詳細については、お問い合わせください。

申請窓口

本庁舎市民課または各庁舎地域振興課または各行政センター

※マイナンバーカードをお持ちの方は、行政センターではできないお手続きがあるため、本庁舎市民課または各庁舎地域振興課でお手続きください。

※詳しくは、お問い合わせください。

 

国外からの転入された方(外国人の場合)

新規に入国し、中長期在留者などに該当する方は、白河市に住所を定めた日から14日以内に転入届をしてください。

短期在留者で在留期間が3ヶ月以下であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入届をすることはできません。

在留カードが発行されない方の住所登録はすることができません。在留カードの発行や更新については、お近くの出入国在留管理局へお問い合わせください。

届出に必要なもの

※在留カードが後日交付の方は、不要です。

  • 国外から転入される方全員のパスポート

※入国時に在留カードが交付されずパスポートに後日交付の認証をされた方は、必要です。

  • 委任状(代理人が届出をする場合のみ)
  • 続柄を確認できる書類(原本と日本語訳文・一人世帯の場合は不要)

※外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類(本国の政府機関等が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書などの原本)が必要です。

※訳文には、訳した日付と翻訳者が分かるようにしてください。

※続柄については、後日でも変更することが可能です。

※届出に必要なものをお持ちでない場合や詳細については、お問い合わせください。

申請窓口

本庁舎市民課または各庁舎地域振興課または各行政センター

※マイナンバーカードをお持ちの方は、行政センターではできないお手続きがあるため、本庁舎市民課または各庁舎地域振興課でお手続きください。

※詳しくは、お問い合わせください。

 

国外から転入された方のマイナンバー(個人番号)について

マイナンバーが付番されていない方

平成27年(2015年)10月5日以降に住民票が作成されていない方は、国外からの転入届を提出されますと、マイナンバーが新たに付番されます。

その後、個人番号通知書がご自宅に郵送されますので、この個人番号通知書にてマイナンバーをご確認ください。

また、マイナンバーカードを申請されたい方は、個人番号通知書と同封の申請書を使って申請してください。

※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

国外転出前にマイナンバーが付番されている場合

平成27年(2015年)10月5日以降に住民票が作成されている方は、マイナンバーが付番されています。マイナンバーが付番されている方は、引き続き、転出前と同じマイナンバーを使用します。

また、転出前の通知カードをお持ちの方は、その通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できませんので、この機会にマイナンバーカードの交付申請をご検討ください。

なお、国外転出前にマイナンバーカードをお持ちの方は、そのマイナンバーカードを引き続き使用することができませんので、マイナンバーカードが必要な方は、新たなマイナンバーカードの交付申請が必要です。

国外転出前にマイナンバーカードをお持ちの方は、再交付の手続きに次の書類が必要になります。

  • 顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)
  • 本人の本人確認書類(原本・15歳未満の子供の場合、親権者の本人確認書類も必要)。詳しくは、各種証明取得時の本人確認をご覧ください。
  • マイナンバーカード交付申請書(申請者本人の署名捺印があるもの・申請書は市役所で新たに発行することが可能)
  • 印鑑
  • 国外転出前のマイナンバーカード(マイナンバー交付時に回収)

※国外転出前のマイナンバーカードを失くしてしまった場合、手数料1000円かかります。

お手続きは、本庁舎市民課または各庁舎地域振興課でお手続きください。

※再交付の手続きは、後日でも可能です。

※詳しくは、お問い合わせください。

 

短期滞在から中長期滞在に変更になった方(外国人の方)

外国人の方が「短期滞在」から「中長期滞在」(「日本人の配偶者等」や「留学」など3ヶ月以上の在留資格のある方)へと変更になった場合、入国管理局で在留資格変更許可を受けてから14日以内に住所設定の届出を出してください。

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類(原本)。詳しくは、各種証明取得時の本人確認をご覧ください。
  • 新たに中長期在留者になった方全員の在留カード
  • 委任状(代理人が届出をする場合のみ)
  • 続柄を確認できる書類(原本と日本語訳文・一人世帯の場合は不要)

※外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類(本国の政府機関等が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書などの原本)が必要です。

※訳文には、訳した日付と翻訳者が分かるようにしてください。

※続柄については、後日でも変更することが可能です。

※届出に必要なものをお持ちでない場合や詳細については、お問い合わせください。

※マイナンバーについては、国外から転入された方と同様です。

申請窓口

本庁舎市民課または各庁舎地域振興課または各行政センター

※マイナンバーカードをお持ちの方は、行政センターではできないお手続きがあるため、本庁舎市民課または各庁舎地域振興課でお手続きください。

※詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 窓口係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2174・2175・2176】 ファックス番号:0248-23-1250

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