卸売市場法改正に伴う白河市公設地方卸売市場条例及び白河市公設地方卸売市場条例規則の改正
令和2年6月21日に施行される改正卸売市場法等関係法令の改正に伴い、所要の改正を行いましたのでお知らせします。
改正卸売市場法では卸売業者の売買取引及び決済の方法について、その内容を公表することとしており、さらに開設者が業務規程で改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項を定める場合、その理由も公表することとしています。
つきましては、これらの内容について公表します。
1 売買取引の方法及び決済の方法
番号 | 事項 | 内容 |
1 | 売買取引の方法 | 卸売業者が市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法又は相対による取引によらなければならない。 |
2 | 決済の方法 |
市場における売買取引の決済は、白河市公設地方卸売市場条例第36条から第43条までに定めるもののほか、取引参加者間で決定した支払期日及び支払方法により行わなければならない。 |
2 白河市公設地方卸売市場における遵守事項
番号 | 事項 | 内容 | 定めた理由 |
1 |
受託拒否の禁止(第20条2項) |
卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合は、規則に定める理由がある場合を除き、その引受けを拒んではならない。 | 市場の公平性確保のため |
2 |
買受人等以外の者に対する卸売の報告(第21条) |
卸売業者は、毎月、買受人等以外の者に対して卸売をした品目の卸売数量を規則で定める報告書により、翌月20日までに市長に報告しなければならない。 |
市場の活性化を図るため |
3 |
卸売業者以外の者からの買い入れて行った販売の報告(第27条の2) |
仲卸業者は、毎月、卸売業者以外の者から買い入れて行った物品の販売数量を規則で定める報告書により、翌月20日までに市長に報告しなければならない。 |
市場の活性化を図るため |
関連ファイルダウンロード
- 白河市公設地方卸売市場条例施行規則PDF形式/272.39KB
- 白河市公設地方卸売市場条例PDF形式/306.85KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課です。
本庁舎2階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-24-1844
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年6月22日
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