令和3年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
令和3年度以降に適用される個人市民税・県民税について、主な改正事項をお知らせします。
給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与収入金額が1,000万円から850万円に引き下げられ、その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
給与所得控除額 | ||
給与等の収入金額 | 控除額(改正後) | 控除額(改正前) |
1,625,000円まで | 550,000円 | 650,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%−100,000円 | 収入金額×40% |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
8,500,001円から10,000,000円まで | 1,950,000円 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,001円から | 1,950,000円 |
2,200,000円 |
公的年金等控除の見直し
(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記(1)及び(2)の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。
改正前後の公的年金等控除額(65歳未満) | ||||
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 | |||
控除額(改正後) | 控除額(改正前) | |||
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
130万円以下 |
60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 |
(A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
改正前後の公的年金等控除額(65歳以上) | ||||
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 | |||
控除額(改正後) | 控除額(改正前) | |||
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
所得金額調整控除の創設
(1)給与等の収入金額が850万円を超える方のうち、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する額を、給与所得の金額から控除することとされました。
・特別障害者に該当する方
・年齢23歳未満の扶養親族を有する方
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)−850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある方で、双方の合計額が10万円を超える場合には、双方の合計額(それぞれ10万円を限度)から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除することとされました。
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)−10万円
基礎控除の見直し
(1)基礎控除額が10万円引き上げられます。
(2)前年の合計所得金額が2,400万円を超える方については、その合計所得金額に応じて段階的に控除額が減少し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える方については、基礎控除が適用できないこととされました。
基礎控除額 | ||
前年の合計所得金額 | 控除額(改正後) | 控除額(改正前) |
24,000,000円まで | 430,000円 | 330,000円 |
24,000,001円から24,500,000円まで | 290,000円 | |
24,500,001円から25,000,000円まで | 150,000円 | |
25,000,001円から | 0円 |
調整控除の見直し
前年の合計所得金額が2,500万円を超える方(基礎控除が適用されない方)については、調整控除が適用できないこととされました。
ひとり親控除の創設及び寡婦控除の見直し
(1)婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身の方で、前年の合計所得金額が500万円以下である方について、ひとり親控除(30万円)の適用を受けられることとされました。
(2)ひとり親に該当しない寡婦の方については、引き続き寡婦控除(26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦の方については所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)が設けられました。
(注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とすることとされました。
市民税・県民税が課税されない方(非課税)の範囲の見直し
非課税を判定する所得に10万円が加算されます。
均等割も所得割もかからない方 |
・生活保護法によって生活扶助を受けている方(賦課期日現在) ・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が1,250,000円+100,000円以下の方 ・前年中の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方 (1)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合 280,000円+100,000円 (2)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 280,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+168,000円+100,000円 |
所得割がかからない方 |
前年中の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下である方 (1)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合 350,000円+100,000円 (2)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+320,000円+100,000円 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年12月1日
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