重度心身障がい者医療費の現物給付化について
重度心身障がい者医療費の現物給付が始まります。
市では心身に重度の障がいを持つ方に対し、保険診療費等の一部負担金(本人負担分)相当額を給付しています。
これまでは、医療機関(病院、薬局等)の窓口で一度お支払した後、市へ給付申請していただく「償還払い」の方法でしたが、令和3年8月1日より福島県内の医療機関では、基本的に窓口負担無しで受診できるようになります。(現物給付化)
受給者証が変わります
給付方法の変更に伴い、対象の方には新しい様式の受給者証を郵送しています。
受給者証番号が今までの番号から変更されていますので、ご注意ください。
- 受給証の様式は下記のとおりです。色は濃いピンク色です。
医療機関を受診する流れ
- 保険証と一緒に重度心身障がい者医療費受給者証を提示します。
- 診療を受けます。
- 窓口でのお支払いがなくなり、市へ医療費給付申請書を提出する必要もなくなります。
開始日
令和3年8月1日(日曜日)~
対象者
重度心身障がい者医療費受給者証を交付された方(令和3年8月1日~令和4年7月31日の有効期間)
- ただし、受給者証表面の右上に「償還」と記載のある方は、現物給付の対象外です。
対象医療機関等
福島県内の保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業所
- 県外で受診した場合は、これまで通り市へ給付申請の手続きが必要です。
給付の対象となる医療費等
医療を受ける際、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により、当該保険医療機関に支払わなければならない一部負担金又は費用徴収金で、かつ、下記に定めるものから、保険者等の負担による付加給付等の額を控除した額
区分 | 対象医療費 |
医療保険各法 |
外来医療費の法に定める一部負担金の額 入院医療費の法に定める一部負担金の額 訪問看護に要する費用における法に定める一部負担金の額 |
その他医療に関する法令等 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条による自立支援医療費の算定に係る負担額 その他公費負担医療に係る費用徴収金又は一部負担金の額 |
給付の対象とならない医療費等
次の医療費等は給付の対象となりません。
- 保険外診療分(予防接種や入院時の食事療養費、室料差額など)
※医療費給付の対象となるのは、保険適用分の本人負担金のみです。 - 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、精神疾患により入院した場合の入院費
現物給付の対象とならない場合(償還払いとなる場合)
次の場合は、現物給付(窓口負担無し)の対象となりません。今までどおり医療機関等の窓口でお支払いの上、市へ給付申請の手続きが必要です。
- 福島県外の医療機関等を受診した場合
- 受給者証を忘れた場合
- 受給者証の右上に「償還」と書かれている場合(※注1参照)
- 柔道整復(接骨院等での治療)を受けた場合
- 医師の同意を得て、はり、きゅう、あんま、マッサージを受けた場合
- 医師の指示を受けて、治療用装具を購入した場合
- 国保組合に加入されている方で、医療費が一定額を超えた場合(※注2参照)
(※注1)受給者証に「償還」と書かれている方
65歳以上で後期高齢者医療保険に未加入の方は、現物給付の対象外となりますので、受給者証の右上に「償還」と記載されています。
※詳しくは、65歳以上で後期高齢者医療保険に未加入の方をご参照ください。
(※注2)国保組合に加入されている方
1つの医療機関で1ヶ月(1日~31日の間)のお支払い合計が「21,000円」を超えた場合。
※月の途中で21,000円を超えた場合、さかのぼって医療費をお支払いいただくことになりますので、ご了承ください。
医療費の給付申請の方法(償還払い)
現物給付の対象とならない場合の医療費は、次により申請手続きをお願いします。
医療費の給付申請の方法、給付までの流れ
1.医療機関等を受診後、窓口でお支払い
2.市役所窓口(本庁舎社会福祉課又は各庁舎地域振興課)へ給付申請書を提出
- 月別・医療機関別に「重度心身障がい者医療費給付申請書」をまとめて提出します。
申請書は、社会福祉課および各庁舎地域振興課に備え付けてあります。 - 受診を証明する方法は次の2通りありますので、いずれかの方法でご申請ください。
(1)申請書に医療機関等の領収書原本を添付する。
(2)申請書の「保険診療証明書」欄に医療機関の証明をもらう。(領収書添付は不要) - 申請書提出の締切日は、毎月20日としています。
3.市役所で申請内容を確認後、登録口座へ振り込み
- 振込日は、毎月25日(25日が土日祝日の場合は直前の平日)
- 振込時期の目安は、
65歳未満の方⇒ 最短で診療月から2ヶ月後(例:4月受診で6月25日振込)65歳以上の方⇒ 最短で診療月から4ヶ月後(例:4月受診で8月25日振込)
高額療養費等がある場合について
- 高額療養費の支給がある場合は、その額を差し引いてから支給をするため、上記の振込
時期の目安以上にお振込みに時間がかかります。 - 社会保険にご加入の方で、高額療養費または付加給付の支給がある場合は、申請の際に必ず社会保険組合から送付される「高額療養費支給決定通知書」をご提出ください。
※決定通知書が無い場合でも、高額療養費や付加給付があると思われるときには確認することがございます。 - 重度心身障がい者医療費を支給した後に、高額療養費または付加給付の支給があったことが判明した場合は、支給額の全部又は一部を返還していただきますのでご留意ください。
65歳以上で後期高齢者医療保険に未加入の方
重度心身障がい者医療費の受給資格がある年齢65歳以上の方は、後期高齢者医療保険に早期加入することができます。(通常は75歳以上の方が対象です)
重度心身障がい者医療費給付制度では、後期高齢者医療保険に早期加入できる方が未加入の場合、医療機関等で2割又は3割の一部負担金(自己負担金)をお支払いいただいても、市よりご本人へ給付する医療費は、後期高齢者医療保険の負担割合に準じて「1割相当額」の金額のみが給付の対象となります。(残りの金額は、ご本人の負担となります。)
- 現物給付ができないため、令和3年8月1日以降も窓口でのお支払いが必要です。
- 重度心身障がい者医療費給付申請書(65歳以上用)の提出が必要です。
- 窓口で支払った医療費の一部(総医療費の1割相当額)のみを給付します。
※医療費の一部負担金が3割の方は、2割の自己負担が生じます。
保険料について
現在、ご家族が加入している医療保険に加入している方は、新たに後期高齢者医療保険の保険料がかかりますので、医療費と保険料のバランスを考えてご検討ください。詳細は、「国保年金課 長寿年金係(内線2164)」までご相談ください。
- 保険料の試算を行っています。
※時間を要しますので希望される場合は事前にお電話ください。
※「償還」と書かれた受給者証を交付された方が後期高齢者医療保険に加入された場合、現物給付の対象となるのは翌月1日からとなります。
問い合わせ先
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- 2021年7月30日
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