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市政情報

個人情報開示の手続きの流れ

個人情報開示制度とは

 市が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。また、開示を受けた保有個人情報について、内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができ、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止を請求することができます。
 市が保有する個人情報の開示及び訂正等を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護及び市政の公正かつ適正な運営に資することを目的としています。

請求の窓口

総務課、各庁舎地域振興課、各行政委員会

開示の請求ができる方

ご本人による請求が原則です。
ただし、未成年や成年被後見人の法定代理人のほか、任意代理人(本人から任意で委任を受けたかた)は、本人に代わって開示請求をすることができます。

請求の方法

「個人情報開示請求書」に必要事項を記入し、窓口に提出してください。

  1. 請求の際は、本人又は代理人自身であることを証明する書類(運転免許証、旅券等)を提出し、又は提示してください。
  2. 法定代理人による請求の場合は、1の書類のほか、法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)を提出し、又は提示してください。
  3. 本人の委任による代理人による請求の場合は、1の書類のほか、代理人であることを証明する書類(委任状等)を提出し、又は提示してください。

開示・不開示の決定

開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内に書面により通知いたします。

また、開示請求があった日から起算して15日以内に開示できるかどうか判断できない場合は、決定の期限を延長させていただく場合があります。

開示の方法

閲覧(聴取、視聴)又は写しの交付(窓口・郵送)です。

開示に要する費用

写しの交付を受ける場合、手数料の納付が必要になります。

白黒の写し(A3まで):片面1枚につき10円

カラーの写し(A3まで):片面1枚につき100円

※郵送による写しの交付の場合、送付に要する費用がかかります。

決定に不服がある場合

決定の内容に不服がある場合、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、白河市情報公開及び個人情報保護審査会(委員5名)が非公開・非開示などの決定が適当であったか審査を行います。

手続きの詳細については、総務課までお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 行政管理係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2349・2350・2351】 ファックス番号:0248-27-2577

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