ポリ塩化ビフェニル(PCB廃棄物・PCB使用機器)
PCB廃棄物・PCB使用機器の処分期限が迫っています。
PCB廃棄物やPCB使用製品は、法律で定められた期間内に処分しなければなりません。期間内に処分しない場合は、罰金等の対象となる可能性があります。
福島県内の高濃度PCB廃棄物は、以下の処分期間内に処分をしなければなりません。
変圧器・コンデンサーの処分期間 令和4年3月31日まで
安定器及び汚染物等の処分期間 令和5年3月31日まで
低濃度PCB廃棄物の処分期間 令和9年3月31日まで
詳しくは、環境省ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイトをご覧ください
パンフレット
古い工場やビルをお持ちの皆様へ! [PDF形式/1.38MB]
ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて [PDF形式/4.4MB]
福島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画について
福島県では、県内のPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を図ることを目的として、県内全域を対象とした「福島県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定しています。
詳しくは、福島県産業廃棄物課のページをご覧ください
中小企業者等の軽減制度について
中小企業者等の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用は、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度の適用対象となります。
詳しくは、環境省ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト「中小企業者等の軽減制度について」をご覧ください
関連ファイルダウンロード
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課です。
本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-22-5252
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- 2022年1月24日
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