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子育て・健康・福祉

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症への対応等により、一時的に人員基準を満たすことが出来なくなる場合等が想定されます。この場合、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取り扱いを可能としています(厚生労働省事務連絡)。

想定される状況としては以下のとおりですが、介護施設・介護サービス事業所において新型コロナウイルス感染症が発生し、一時的に人員不足になって人員基準等を満たさなくなる可能性がある場合には、白河市高齢福祉課介護保険係までご一報願います。

本件取扱いに関する、厚生労働省の見解については以下のホームページのとおりです。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(厚生労働省ホームページ)

想定される状況と対応(厚生労働省事務連絡より抜粋)

訪問介護・訪問看護

Q1:新型コロナウイルスの感染が疑われるものへの訪問介護(訪問看護)サービスを提供するにあたり、感染リスクを下げるため、訪問時間を限りなく短くする工夫を行った結果、生活援助サービス(訪問看護サービス)の提供時間が20分未満になった場合、報酬を算定してよいか。

A1:訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護のうち、高齢者の在宅生活を支援するために必要となる最低限のサービス提供を行った場合は、生活援助中心型20分以上45分未満の報酬を算定することとして差し支えない。

通所介護・通所リハビリテーション

Q2:利用者及び職員への感染リスクを下げるため、指定を受けたサービスの形態を維持しつつ、サービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、サービス提供時間が短時間(通所介護であれば2時間未満、通所リハビリテーションの場合は1時間未満)となった場合でも、それぞれのサービスの最も短い時間の報酬区分で算定することは可能か。

A2:利用者への説明及び同意が前提であるが、利用者の生活環境・他の介護サービスの提供状況を踏まえて最低限必要なサービス提供を行ったうえで、その時間が最も時間の短い報酬区分で定められた時間を下回ったときは、当該最も短い時間の報酬区分で算定することは可能。なお、提供時間を短縮し、最低限必要なサービスを行った結果が、ケアプランで定められたサービス提供時間を下回ったときは、実際に提供したサービス提供時間の区分に対応した報酬区分を算定する。

居宅介護支援

Q3:居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取り扱いが可能か。

A3:感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールの活用による対応を行うことは可能。なお、利用者の状態に大きな変化が見られない場合等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合は、サービス担当者会議の開催は不要。

施設サービス

Q4:介護保険施設等において、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う入院患者増加に対応するため、感染流行時に自治体の要請等に基づき、新型コロナウイルス感染症患者受け入れ医療機関から退院患者を受け入れた場合は、人員基準等の柔軟な取り扱いが可能か。

A4:例えば、定員超過減算を適用しない、指定等基準、基本サービス費及び加算に係る施設基準について、当面の間受け入れた入所者を除いて算出するなど、柔軟な対応は可能。

地域密着型サービス

Q5:運営推進会議や介護・医療連携推進会議の開催について、新型コロナウイルス感染症への対応として、その開催を延期、中止する等の措置を行っても良いか。

A5:運営推進会議や介護・医療連携推進会議の開催については、感染拡大防止の観点から、文書による情報提供・報告、延期、中止等、事業所や地域の実情を勘案し、柔軟に取り扱っても差し支えない。

Q6:外部評価について、新型コロナウイルス感染症への対応として、その実施を延期、中止する等の措置を行っても良いか。

A6:外部評価の実施については、感染拡大防止の観点から、文書による情報提供・報告、延期、中止等、事業所や地域の実情を勘案し、柔軟に取り扱っても差し支えない。また、認知症対応型共同生活介護の外部評価の実施回数の緩和については、上記運営推進会議の開催のとおり柔軟に取り扱った内容やこれまでの外部評価の実施状況等も踏まえ、都道府県側で判断する。

介護処遇改善加算

Q7:新型コロナウイルス感染症への対応により、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書について期限までの提出が難しい場合、どのような対応が可能か。

A7:新型コロナウイルス感染種への対応により期限までの提出が難しい場合、指定権者に対し、4月15日までに以下の内容を説明することで、4月サービス提供分より算定することが可能。この場合、7月末までに計画書を提出すること。
・新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの計画書の提出が難しいこと。
・要件を満たし算定を行う介護職員処遇改善加算または特定処遇改善加算の区分

Q8:介護職員処遇改善加算等の実績報告書について、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合、どのような対応が可能か。

A8:各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、都道府県等に対して実績報告書を提出することとなっているが、新型コロナウイルス感染症への対応により提出が難しい場合は、提出期限を8月末まで延長することが可能。

介護予防・日常生活支援総合事業

Q9:新型コロナウイルスの発生に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業において通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が休業を行った場合、月額報酬となっているサービス費について、休業期間分を日割りすることが可能か。

A9:市町村の判断で、事業所指定効力停止の開始・解除に準じた取扱いとして、日割り計算することが可能。

その他

Q10:介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや、接種後の副反応によって一時的に不足する場合について、人員配置基準等の取扱いはどのようになるのか。

A10:職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや、接種後の副反応によって一時的に人員配置基準・加算要件を満たさなくなる場合、柔軟な対応をして差し支えない。なお、介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける際には、同一事業所内では接種日を分散させるなど、利用者の処遇に影響の内容可能な限り接種日等の調整を行うこと。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111

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