○白河市介護保険要介護等認定者に対する障害者控除対象者に準ずる認定に関する規程
平成18年11月29日訓令第7号
白河市介護保険要介護等認定者に対する障害者控除対象者に準ずる認定に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定及び要支援認定を受けた者(以下「要介護等認定者」という。)に対する所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号又は第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号又は第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者に準ずるもの(以下「障害者控除対象者」という。)の認定について、円滑かつ適正に事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(判定基準)
第2条 障害者控除対象者の範囲は、別表の障害者及び特別障害者に準ずる範囲の判定基準(以下「判定基準」という。)によるものとする。
(認定の基準日)
第3条 障害者控除対象者の認定の基準日は、毎年12月31日とする。
(申請及び認定等)
第4条 第2条の判定基準に該当する要介護等認定者に対する障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(第1号様式)に介護保険被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、本人又は当該要介護等認定者を扶養する者等(以下「申請者」という。)によるものとする。
3 市長は、第1項に規定する申請があったときは、当該要介護等認定者に係る介護保険法第27条第3項又は第32条第2項の規定による主治医意見書の日常生活自立度等に係る状況が判定基準に定める区分を決定し、障害者控除対象者認定書(第2号様式)を交付するものとする。
(障害事由の変更、消滅の届出)
第5条 前条第3項の障害者控除対象者認定書の交付を受けた者は、その障害事由の変更又は消滅が生じたときは、速やかに障害者控除対象者認定の変更・消滅届(第3号様式)に障害者控除対象者認定書を添付し、届け出なければならない。
(交付台帳)
第6条 市長は、第4条第3項の規定により障害者控除対象者認定書を交付したときは、交付台帳(第4号様式)を整備し、管理しなければならない。
(手数料)
第7条 認定書発行に係る手数料は、徴収しない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、障害者控除対象者の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに交付された障害者控除対象者認定書は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年12月9日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

障害者及び特別障害者に準ずる範囲の判定基準

障害者

特別障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ず。

身体障害者(3級~6級)に準ず。

知的障害者(重度)に準ず。

身体障害者(1級・2級)に準ず。

寝たきり老人

知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること。

身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること。

知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度であること。

身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること。

常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6ヶ月以上臥床し、食事、排泄等の日常生活に支障のある状態)。

認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上であること。

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA以上であること。

認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上であること。

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB以上であること。

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC以上であること(6ヶ月程度以上の臥床等については、対象者の状況により判断する。)。

第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式その1(第6条関係)
第4号様式その2(第6条関係)