○白河市立図書館条例
平成22年12月20日条例第40号
白河市立図書館条例
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、市民の教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白河市立図書館

白河市道場小路96番地5

白河市立表郷図書館

白河市表郷金山字長者久保2番地

白河市立大信図書館

白河市大信町屋字沢田25番地

白河市立東図書館

白河市東釜子字狐内47番地

(休館日及び利用時間)
第3条 図書館の休館日及び利用時間は、教育委員会規則で定める。
(利用の許可)
第4条 白河市立図書館の地域交流会議室(以下「会議室」という。)を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ白河市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、会議室を利用しようとするものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が会議室の施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の設置の目的に反するとき。
3 教育委員会は、会議室の管理上適当でないと認めるときは、第1項の許可をしないことができる。
(使用料の納入義務)
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料不返還の原則)
第7条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、会議室を利用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。
(施設等の変更の禁止)
第9条 利用者は、会議室の利用に際し、これに特別の設備をし、又はその現状の変更をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復)
第10条 利用者は、会議室の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により図書館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。ただし、第5条第2項ただし書及び第6条の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(白河市立図書館条例の廃止)
2 白河市立図書館条例(平成17年白河市条例第166号)は、廃止する。
(中山義秀記念文学館条例の一部改正)
(次のよう略)
附 則(平成26年3月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)

利用区分

利用者

入場料の徴収の有無

使用料(1室1時間当たり)

利用施設

小会議室(1・2・3)

市内

入場料を徴収しない場合

570円

入場料を徴収する場合

1,140円

その他

入場料を徴収しない場合

1,710円

入場料を徴収する場合

2,280円

中会議室(1・2・3)

市内

入場料を徴収しない場合

1,140円

入場料を徴収する場合

2,280円

その他

入場料を徴収しない場合

2,280円

入場料を徴収する場合

4,560円

備考
1 この表において「市内」とは、市民(個人及び団体)及び市内企業、商店等に勤務する者をいい、「その他」とはそれ以外の者をいう。
2 この表において「入場料を徴収する場合」とは、利用者が利用施設に入場する者から入場料を徴収する場合(名称を問わず、入場者から入場の対価を徴することをいう。)をいい、「入場料を徴収しない場合」とはその他の場合をいう。
3 利用者の利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。