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個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

公的年金からの特別徴収

平成20年4月の税制改正により、今まで納付書や口座振替で納付していただいていた個人住民税のうち、公的年金にかかる個人住民税を平成21年10月支給分の年金から特別徴収しています。

Q1 どんな制度なの?

公的年金にかかる個人住民税が公的年金から差引き(特別徴収)される制度です。

Q2 どんな人が対象なの?

当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金を受給している65歳以上の方

ただし、(1)~(3)のいずれかに該当する方は対象になりません。
 (1)公的年金の年額が18万円未満の方
 (2)介護保険料が年金から引かれていない方
 (3)特別徴収の対象となる個人住民税額と他の特別徴収される額(※)の合計額が老齢基礎年金等の年額を超える方

※特別徴収される額とは以下の4つになります。

  • 所得税
  • 介護保険料
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料

Q3 何が引き落としされるの?

公的年金のみの収入の方は、均等割額および所得割額。
公的年金以外に給与収入がある方で、均等割額が給与から差引きされる方は公的年金にかかる所得割額。

※その他の所得にかかる住民税は、給与からの特別徴収または普通徴収(納付書または口座振替)となります。

Q4 どんな方法で?

課税所得が年金所得のみの場合、住民税は公的年金からの差引き(特別徴収)による納付となります。

また、課税所得が年金所得の他に農業、不動産、給与などの所得がある場合、年金所得にかかる住民税は公的年金から差引き(特別徴収)となり、その他の所得(営業、農業、不動産など)の住民税は普通徴収(納付書または口座振替)および給与からの特別徴収による納付となります。

特別徴収開始年度と2年目以降とでは徴収の方法が若干変わります。

例えば、年金に係る税額が12,000円だったら…

年金特徴1年目(年税額12,000円)

徴収の方法 普通徴収(自分で納付) 特別徴収(公的年金からの差引き)
年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 年額の
4分の1
年額の
4分の1
年額の
6分の1
年額の
6分の1
年額の
6分の1
3,000円 3,000円 2,000円 2,000円 2,000円
  • 6月、8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書または口座振替)します。
  • 10月、12月、2月の支給分の年金から年税額の6分の1ずつを特別徴収します。

年金徴収2年目以降

徴収の方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度2月分と同額 前年度2月分と同額 前年度2月分と同額

年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1

年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1

年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1

2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円

4月、6月、8月は、前年度の年税額の6分の1ずつを特別徴収します(仮徴収)。

10月、12月、2月は、年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1の金額をそれぞれ特別徴収します(本徴収)。

お問い合わせ先

税務課市民税係 電話番号:0248-22-1111(内線2155、2156、21572、2153) 

表郷庁舎地域振興課 電話番号:0248-32-2112

大信庁舎地域振興課 電話番号:0248-46-2113

東庁舎地域振興課 電話番号:0248-34-2112

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251

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