検索

暮らし・手続き

家屋

1家屋

家屋とは、住宅、店舗、工場、事務所、車庫、物置などの建物をいい、屋根と周壁があり、土地に定着した建造物で、その目的の用途に用いることができる状態のものをいいます。
新築、増築された家屋は、担当の職員が家屋の評価額を求めるための調査にお伺いします。その際に、建物の間取りやどのような資材が使用されているか等を調査するほか、課税について簡単な説明をいたします。

家屋について

2評価額

(1)新築家屋の評価

総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価額を計算します。

評価額(課税標準額)=再建築費評点数×経年減点補正率×1点当たり価額

課税標準額×税率=税額

◆課税標準額

原則として固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)が、そのまま課税標準額になります。

◆再建築費評点数

各家屋について仕上げ材等を調査し、「固定資産評価基準」に基づき計算します。
(評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点でその場所に新築した場合に、必要とされる建築費をいいます)

◆経年減点補正率

家屋の建築後の経過年数によって生ずる減価の状況等を表した数値です。

◆1点当たりの価額

1円×物価水準による補正率×設計管理費等による補正率

(2)新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

3年に一度(基準年度)、評価替えが行われます。次回は、令和6年度。
前回の評価替え時の再建築費評点数に、総務省が建築費の動向等を基に算出した補正率、経過年数に応じた経年減点補正率、1点当たり価額を掛けて価格(評価額)を求めます。価格が建築費等の上昇で評価替え前の価格を超える場合は、評価替え前の価格に据え置かれます。

(3)新築住宅に対する減額措置

以下の要件を満たす場合、一般住宅は新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)、長期優良住宅は新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)で、居住部分の床面積120平方メートル分に相当する部分の固定資産税が2分の1減額されます。

◆面積要件

平成17年1月2日以降の新築分

ア:住宅(分譲マンションを含む)で50平方メートル以上280平方メートル以下のもの

イ:共同住宅(賃貸マンション、アパート等)で1区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下のもの

ウ:併用住宅で居住部分の割合が全床面積の2分の1以上、その居住面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの

◆用途要件

ア:住宅として使用していること。

(4)住宅耐震改修に伴う減額措置

次の要件を満たす場合、翌年度分の固定資産税が2分の1減額されます。

◆対象となる既存住宅及び耐震改修工事の要件

ア:対象となる既存住宅の要件

 (ア)昭和57年1月1日以前に建設された住宅

 (イ)店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。

イ:耐震改修工事の要件

 (ア)現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合する耐震改修であること。

 (イ)耐震改修費用が一戸当たり税込50万円以上であること。

 (ウ)令和6年3月31日までに工事を完了すること。

◆減額措置を受けるための手続き

改修後3ヶ月以内に、建築士等が発行する耐震基準に適合する工事であるとわかる証明書および当該工事に掛かった費用がわかる書類を添付し、住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書といっしょに市へ申告してください。なお、改修後3ヶ月を経過した後に申告する場合は、理由書の添付が必要になります。

(5)住宅バリアフリー改修に伴う減額措置

次の要件を満たす場合、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。

◆対象となる既存住宅およびバリアフリー改修工事の要件

ア:対象となる既存住宅の要件

(ア)新築された日から10年以上を経過した住宅

(イ)店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上の居住用であること(ただし、賃貸住宅部分は控除対象外)。

(ウ)次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く)。

 a.65歳以上の方
 b.要介護認定または要支援認定を受けている方
 c.障害のある方

イ:バリアフリー改修工事の要件

(ア)次の工事に該当すること。

 a.通路または出入口の拡幅
 b.階段の勾配の緩和
 c.浴室の改良
 d.便所の改良
 e.手すりの取付け
 f .床の段差解消
 g.ドアの引き戸への取替え
 h.床表面の滑り止め化

(イ)バリアフリー改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(ウ)対象工事の工事費用が税込50万円を超えていること。

(エ)令和6年3月31日までに工事完了すること。

ウ:その他

(ア)新築住宅に対する減額期間中でないこと。

(イ)住宅耐震改修に伴う減額期間中でないこと。

(ウ)一戸につき1回まで。

◆減額措置を受けるための手続き

改修後3ヶ月以内に、工事明細書や写真等の関係書類(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)を添付し、申告書といっしょに市へ申告してください。なお、改修後3ヶ月を経過した後に申告する場合は、理由書の添付が必要となります。

(6)省エネ改修に伴う減額処置

平成26年4月1日以前(注)から所在する家屋に対して、次の要件を満たす場合、翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。

(注)令和4年3月31日までに省エネ改修を行った場合は、平成20年4月1日以前から所在する家屋

◆対象となる既存住宅及び省エネ改修工事

ア:対象となる既存住宅の要件

(ア)平成26年1月1日以前に建築された住宅

(イ)省エネ改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(ウ)店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。

イ:省エネ改修工事の要件

(ア)省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること。

(イ)a〜dの合計額が税込60万円を超えていること。
   (c、dの設備設置工事を行う場合は、a及びaと併せて行うbの工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、
    a〜dの合計額が税込60万円を超えていること。)

 a.窓の断熱改修工事
 b.床、天井、壁の断熱改修工事
 c.太陽光発電装置の設置工事
 d.高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事

(ウ)令和6年3月31日までに工事を完了すること。

(エ)現在、「新築住宅の軽減」および「耐震改修に伴う減額」を受けていないこと。

◆減額措置を受けるための手続き

改修後3ヶ月以内に、建築士等が発行する熱損失防止改修工事証明書および当該工事に掛かった費用がわかる書類を添付し、申告書により市へ申告してください。なお、改修後3ヶ月を経過した後に申告する場合には、理由書の添付が必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5507 ファックス番号:0248-23-1251

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る