検索

産業・雇用・観光

農業者年金

農業者年金制度

制度改正

昭和46年に創設された農業者年金制度が、近年の農業構造が大きく変化したことなどから制度改正が行われ、新しい制度が平成14年1月1日からスタートしました。

新しい農業者年金制度

加入要件

農業に年間60日以上従事する65歳未満で、国民年金第1号被保険者であれば 農地等の権利名義がなくても誰でも加入できます。

60歳以上65歳未満で加入する場合には、国民年金に任意加入する必要があります。

保険料

通常保険料(政策支援を受けない方が納付する保険料)
月額20,000円(35歳未満で、一定の要件を満たす場合は10,000円)を下限とし、1,000円単位で67,000円まで増額することができます。

特例保険料(政策支援を受ける方が納付する保険料)
国の助成額を除いた額(月額20,000円-助成額)です。
政策支援を受けている間は基本となる保険料20,000円を超えて保険料を増やすことはできません。

意欲のある担い手に保険料の助成があります。(政策支援)

支援対象者特例保険料(月額)

政策支援対象者 特例保険料額 上段
(国庫助成額)下段
35歳未満 35歳以上
1. 認定農業者又は認定就農者で、青色申告者 10,000円
(10,000円)
14,000円
(6,000円)
2. 1の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者 10,000円
(10,000円)
14,000円
(6,000円)
3. 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 14,000円
(6,000円)
16,000円
(4,000円)
4. 35歳まで(25歳未満の者 は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者 14,000円
(6,000円)
- 円
( - )

対象者は、必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であること。

政策支援期間(国の助成が受けられる期間)

  1. 35歳未満は上記の表の要件を満たしている全ての期間
  2. 35歳以上は10年間を限度
  3. 1+2の合計で最大20年までです。

年金の受給

  • 農業者老齢年金
    加入者が納付した保険料とその運用益を原資とする年金で終身にわたり支給されます。
    (1)65歳から75歳未満で受給を開始したい年齢で裁定請求ができます。
  • (2)75歳到達日まで請求しなかった場合は、75歳到達月の翌月から支給されます。
  • (3)60歳から64歳で繰上げ請求することもできます。
  • ※ただし、令和4年4月1日の前日までに65歳以上に達している方は、65歳より受給されます。
  • 特例付加年金
    政策支援を受けられた方は、国から助成を受けた額とその運用益を原資とする年金で経営継承等の支給要件を満たした時から終身にわたり支給されます。
  • 60歳から64歳の間で繰上げ受給する場合には、農業者老齢年金を併せて繰上げ受給することとなります。
  • 死亡一時金
    加入者及び受給権者が80歳に達する前に死亡した場合に、その遺族に死亡一時金が支給されます。

掲載内容は概略です。くわしくは農業委員会にご相談ください。

申請様式は独立行政法人農業者年金基金のページ(新しいウインドウで開きます)でご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁舎2階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2266・2267・2268】 ファックス番号:0248-24-1844

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る