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まちづくり・市民協働

道路占用許可申請

道路の占用とは

道路上や上空、地下に一定の施設・物件を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

該当例

  • 電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する
  • 道路の上空のケーブル、看板、家屋の日除け

道路の占用をする場合には

道路を管理している「道路管理者(※)」の許可を受ける必要があります(道路法第32条)
また、許可を受ける基準として次の用件に該当していなければなりません。

  • 占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がない。
  • 占用しようとする場所及び構造が政令に適合している。

※要件を満たしている場合でも、道路管理・道路交通上認められない場合もあります。

占用許可を受けた場合には

道路占用の許可を受けた者は、次の義務を履行しなければなりません。

  • 許可内容及び許可に付された条件の遵守
  • 占用料の支払い(道路法第39条)
  • 占用物の適正な保守・管理
  • 専用期間の満了または占用廃止に伴う原状回復(道路法第40条)
  • 占用に起因して道路管理者または第三者に損害を与えまたは第三者と紛争が生じた場合は、占用者の責任において賠償し、紛争を解決しなければならない。

※「道路管理者」とは、以下の者を指します。

道路管理者 担当行政庁 道路の種類
国土交通大臣 郡山国道事務所 国道4号線
都道府県知事 福島県県南建設事務所 国道289号・294号
県道
白河市長

白河市役所
(本庁舎)道路河川課
(表郷・東・大信庁舎)事業課

市道

市道の名称及び管理番号については、申請前に道路河川課 管理係(または各庁舎の事業課)で確認してください。

申請手続き

道路占用の申請に必要な書類を公開します。
下記にアップロードされた必要書類をダウンロードし、ご利用ください。
なお、申請内容により必要な添付書類が異なりますので、事前に担当者へお問い合わせください。

申請先

白河市内でも占用する地区によって変わります
白河地域:道路河川課 維持係
表郷・東・大信地域:各庁舎事業課 占用担当

申請書の添付書類

道路占用許可申請書・(警察)協議書・許可書の3様式を1枚ずつ作成し、下記の必要書類を各3様式に添付のうえ、上記申請先へ提出してください。

・位置図(申請箇所を赤枠で囲む)
・現況写真(管路埋設の場合は赤線・赤字で配管・管種を標記)
・実測平面図、縦断面図及び横断面図
・管路埋設の場合は復旧断面図
※復旧に際しての埋め戻し寸法等は「道路占用復旧図」をダウンロードしてご確認ください。
申請前に作成した復旧断面図を持ち込み、掘り返し規制箇所であるかと併せて、事前確認を受けることをおすすめします。
・工作物の設置その他工事を伴うものであるときは、工作物及び工事に関する構造図及び仕様書
・保安図(交通誘導員の配置や通行止めの箇所、迂回路などを標記したもの)
※保安図が添付されていないと警察からの回答が得られません
・申請に関する問い合わせ先や許可書が発行された場合の連絡先を明記した資料
・その他工事を伴うものであるときは、その工事と連携した作業と具体的な日程を記載した作業工程表

申請手数料

無料

占用料

占用物によっては有償となる場合があります。
白河市道路占用料徴収条例をご参照ください(以下は例規集のリンクとなります)
https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/shirakawa/contents/reiki/mokuji_index.html

その他

許可書の交付期間は、受理後14日間程度かかります。
※道路の掘り返し防止対策の徹底について
国からの通達により、原則として、舗装後5年間は掘り返しできないので、ご注意ください。

許可書を紛失したとの申し出が多く寄せられています。
許可書は再発行できませんので、大切に保管してください。
許可証が無ければ、全ての手続きができませんのでご注意ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは道路河川課 維持係です。

〒961-8602 八幡小路7番地1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2225・2226・2227】 ファックス番号:0248-24-1854

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