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平成23年3月議員提出議案

議員提出議案議決結果 ~平成23年4月臨時会~

案件番号案件名議決結果
議会案1 白河市議会委員会条例の一部を改正する条例

23.3.14 原案可決 (全会一致)

次の一般選挙から議員定数が26名となるため、常任委員会の委員及び議会運営委員会の委員の定数をそれぞれ改正し、新たに議会報編集委員会を常任委員会とするもの。
意見書案1 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書 23.3.14 原案可決 (全会一致)

議案の内容

意見書案第1号

福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書(案)

最低賃金制度は、非正規労働者を含むすべての労働者の賃金の最低額を法律により保証するものであり、毎年、中央最低賃金審議会が作成する「目安額」を参考に各都道府県最低賃金審議会の審議を経て、地域別最低賃金を決定することとされている。
この最低賃金の引き上げについては、昨年6月、政労使の代表から成る「雇用戦略対話」において、2020年までの目標として「できるだけ早い時期に全国最低800円(時間給)を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1,000円を目指す」ことで合意された。しかし、現在の福島県最低賃金は、時間給で657円となっており、この金額は政労使が合意し、目標として掲げた最低額と大きく乖離しているとともに、その水準は全国順位で31位と低位にあり、県内勤労者の賃金水準や経済実勢などと比較しても極めて低いものとなっている。
このような最低賃金の水準では、県内の中小・零細企業で働く人たちや非正規労働者などの生活改善は望めないばかりか、最低限の生活を営むことさえも難しい状況であり、このことは、本県の貴重な労働力を他県に流出させることにもなる。
よって、本市議会は福島県の一層の発展を図るため、福島県最低賃金に関する次の事項について強く要望する。

  1. 福島県の最低賃金を「雇用戦略対話」における政労使合意内容に沿った引き上げを図ること。
  2. 一般労働者の賃金引き上げが4月であることから、福島県最低賃金の改定諮問を早急に行い発効日を早めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成23年3月14日

内閣総理大臣、厚生労働大臣、福島労働局長 あて

福島県白河市議会議長 十文字 忠一

白河市議会委員会条例

白河市議会委員会条例(平成17年白河市条例第191号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「8人」を「7人」に改め、同条第2号中「8人」を「7人」に、「市民部」を「市民生活部」に改め、同条第3号及び第4号中「7人」を「6人」に改め、同条第5号中「10人」を「8人」に改め、同号を同条第6号とし、同条第4号の次に次の1号を加える。

(5)議会報編集委員会 6人 議会の広報に関する事務

附則

この条例は、平成23年5月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定(「市民部」を「市民生活部」に改める部分に限る。)は、平成23年4月1日から施行する。

平成23年3月14日提出

理由

次の一般選挙から議員定数が26名となるため、常任委委員会の委員及び議会運営委員会の委員の定数をそれぞれ改正し、新たに議会報編集委員会を常任委員会とするものである。
また、平成23年4月1日付で行われる機構改革に伴い、それに対応させるため、常任委員会の所管について所要の改正をするものである。

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