検索

市政情報

平成26年12月議員提出議案

議員提出議案議決結果 ~平成26年12月定例会~

案件番号案件名議決結果
決議案第2号 中間貯蔵施設の早期建設及び同施設への移送体制等の整備に関する決議 H26.12.19 可決 (全会一致)
意見書案7号 国に対し「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」の有効期限を延長する立法措置を求める意見書 H26.12.19 可決 (全会一致)
意見書案8号 人権保障を実効性あるものとするための個人通報制度の実現を求める意見書 H26.12.19 可決 (賛成多数)

議案の内容

決議案第2号

中間貯蔵施設の早期建設及び同施設への移送体制等の整備に関する決議

東京電力福島第一原子力発電所の事故により拡散した放射性物質は、今なお住民の生活に多大な影響を及ぼしている。

中間貯蔵施設を被災地である福島県内に建設せざるを得ない現状は、周辺地域の住民感情はもとより、我々福島県の住民にとって過酷な現実であるが、除染作業の一層の進捗を図るためには一刻も早い中間貯蔵施設の建設と供用開始が必要である。

現在も、放射性物質を含む土壌、汚泥、放射性廃棄物は日々増え続けており、

中間貯蔵施設の整備が遅れることで、仮置きの状態が長期となることにより、仮置き場周辺の住民の放射線への不安が大きくなることも予想される。

放射性物質の問題は、福島県及び県内市町村復興の大きな足かせとなっており、除染の推進が復興の鍵と言っても過言ではない。これらの問題は東京電力福島第一原子力発電所事故に起因するものであり、国及び東京電力の責任のもとで解決されなければならない。

よって、白河市議会は、次の事項について強く要望する。

  1. 除染による放射性物質を含む土壌、汚泥、放射性廃棄物等の中間貯蔵施設の建設を、国の責任において早期かつ着実に進めること。
  2. 各自治体の仮置場が最終処分場と化すことが決してないよう、中間処理施設への移送体制等の早期整備に努めること。

平成26年12月19日

内閣総理大臣 様
環境大臣 様
復興大臣 様

白河市議会議長 須藤 博之

意見書案第7号

国に対し「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」の有効期限を延長する立法措置を求める意見書

第1 復興はまだ途上である

東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)の発生から3年が経過した。

この間、被災者又は被害者、被災自治体、国の関係機関の努力により、復興は除々には進んではいるものの、その進捗は十分といえない。

2014年(平成26年)3月10日の朝日新聞の報道によると、同日現在で、避難者数は全国で26万7419人(被災三県では岩手県3万4847人、宮城県8万9882人、福島県8万5589人)にも上り、未だ多くの被災者又は被害者が避難生活を強いられている。

他方、同報道によると、災害公営住宅完成戸数の進捗率は、被災三県で約9%前後と遅れが目立つ。

また、原発事故は、放射能による被害が多種多様であり、かつ広範に及んでいる実態から、今後、その被害の全容が明らかになるほどに、賠償問題が法的紛争に発展する可能性がますます高まると思われる。

このように、多くの被災者又は被害者が避難を余儀なくされ、また、原発事故による賠償問題も解決にはほど遠いことから、生活再建の道のりは未だ遠い状況にある。

第2 「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」の成立

東日本大震災と原発事故は、人々の生活基盤をことごとく破壊し、様々な問題を抱えることとなった被災者又は被害者の法的ニーズには極めて大きなものがあった。

ところが、本来は民事法律扶助の被援助者であるはずの者が、被災者生活支援金、義援金、建物損害保険金、原子力損害賠償金などを受給して一時的に資力要件をオーバーし、扶助相談を受けられないことが大きな問題となった。

そこで、被災地の弁護士会及び自治体から被災者又は被害者の法的支援に対応する法整備を求める要望が寄せられ、2012年(平成24年)3月23日に「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」(2012年(平成24年)3月29日公布法律第6号。以下「本特例法」という。)が成立した。

第3 法的紛争解決にとっての本特例法の有益性

本特例法は、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市区町村の区域における被災者又は被害者を対象として、日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)が実施する民事法律扶助業務に付随する形で「東日本大震災法律支援事業」を創設したものである。

この「東日本大震災法律支援事業」は、従来の民事法律扶助業務に比し、1.援助を受ける被災者の資力の状況を問わず、2.対象事件の範囲も裁判外紛争解決手続や行政不服申立手続にまで拡大し、また、3.立替金の償還・支払も事件継続中は猶予するものであり、被災者又は被害者にとって法的紛争解決のための有益なツールを提供するものとなった。

第4 本特例法に基づく法律相談支援等の需要の大きさ

本特例法に基づき、弁護士が行った法律相談援助は、2012年(平成24年)で4万2981件(被災三県といわれる岩手県全体で7424件、宮城県全体で1万8675件、福島県全体で9564件)、2013年(平成25年)で4万8418件(同岩手県8916件、宮城県1万9789件、福島県1万583件)に上る。

また、代理援助件数は、2012年度(平成24年度)で、2699件(同岩手県74件、宮城県323件、福島県390件、山形県119件)、2013年度(平成25年度)で2267件(同岩手県37件、宮城県203件、福島県174件、山形県1087件)に上る。

書類作成援助件数は、2012年度(平成24年度)で8件(同宮城県4件、福島県2件)、2013年度(平成25年度)で13件(同宮城県2件、福島県6件)に上る。

(以上、2013年度(平成25年度)の数値は2014年度(平成26年)5月13日現在の速報値)

このように、未だ被災者又は被害者の生活再建に向けた法律相談援助等の需要が多く存在するものといえる。

第5 まとめ

以上のように、被災地の復興はまだ途上にあり、本特例法に基づく法律相談援助等の需要は、東日本大震災及び原発事故の発生から三年を経ても、未だ大きいといえる。

むしろ、今後、仮設住宅からの退去、新居への移転を進めていく中で、換地や補償に関する法的問題、その前提となる相続、住宅ローン問題なども多く発生するものと思われ、また、原発事故による賠償問題は、区域の見直しによる損害賠償打ち切りを契機とする訴訟化、区域外避難者による損害賠償請求、逸失利益又は各種不動産に関する損害賠償請求権等、さらに増加するものと思われる。

ところが、本特例法附則第3条第1項では「この法律は、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日に、その効力を失う。」とあり、現行法のままでは、2015年(平成27年)3月31日に同法は効力を失い、被災者又は被害者は同法に基づく法律相談援助等を受けることができなくなってしまう。

その後は、一般の民事法律扶助制度で対応することになるが、本来は民事法律扶助の被支援者であるはずの者が、受給した被災者生活支援金、義援金、建物損害保険金、原子力損害賠償等の残りを預貯金として保有しているがために、資力要件を満たさないとして民事法律扶助を受けられなくなるおそれがある。

これでは、東日本大震災及び原発事故の後の混乱から本格的に復興に向かっていかなければならない被災者又は被害者の生活再建に水を差すことになりかねない。

よって、地方自治法第99条に基づき、本特例法の有効期限を延長する立法措置を求め意見書を提出する。

平成26年12月19日

衆議院議長 様
参議院議長 様

白河市議会議長 須藤 博之

意見書案第8号

人権保障を実効性あるものとするための個人通報制度の実現を求める意見書

個人通報制度は、人権条約により保障された人権を侵害された個人が、国内での人権救済を求める措置を尽くしたが、なお救済されない場合に、条約で定められた人権条約機関に対して、直接に救済を求めることができるとする制度である。個人通報に基づき、人権条約機関が人権侵害状況を調査、審議した上で、人権侵害があると認定すれば、当該国の政府に勧告等を行うことができ、人権救済と人権保障の改善につながる制度である。

個人通報制度は、日本が批准している各種の人権条約、例えば自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約、人種差別撤廃条約等においてすでに発効しているが、日本は、これらの条約において個人通報制度を定める選択的議定書等を批准しておらず、いずれの人権条約についても個人通報制度の導入が実現していない。

いわゆる「先進国」によって組織されるOECD(経済協力開発機構)に加盟する34カ国のうち、個人通報制度を導入していないのは日本を含む2カ国のみであり、先進国首脳会議(いわゆる「G8」など)に参加する国では、日本だけが個人通報制度を導入していない。自由権規約の選択的議定書を批准している国は全世界で100ケ国以上に達しているが、アジア太平洋地域においても、すでに、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、モンゴルなどの諸国が自由権規約の選択議定書を批准して個人通報制度を導入しており、日本は、人権保障の実効化に向けたこのような世界に立ち遅れつつある。

日本政府は、国連の人権条約機関(国連自由権規約委員会等)から、個人通報制度の導入を何度も勧告されており、2010(平成22)年4月、外務省人権人道課内に、個人通報制度批准の積極的検討を主な責務とする「人権条約履行室」を発足させ、翌2011(平成23)年の国連人権理事会においても、政府担当者が、個人通報制度受け入れの是非について真剣に検討を行っているなどと演説しているが、それから3年以上を経過した現在においても、政府の動きは鈍く、個人通報制度の実現に向けた積極的な動きはいまだに見られない。

日本に住む個人の人権を尊重し、日本社会が人権を尊重する社会として国際的な信頼を高めるためにも、日本が個人通報制度の導入を実現することが必要である。

よって、地方自治法第99条に基づき白河市議会は、一日も早い個人通報制度の導入に向けて、選択的議定書の批准などの具体的な措置を講じることを強く求め、意見書を提出する。

平成26年12月19日

衆議院議長 様
参議院議長 様

白河市議会議長 須藤 博之

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

本庁舎4階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2411・2412】

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る