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選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿は住民票に基づいて作成され、全ての選挙に共通して使われます。

登録

選挙人名簿への登録は次の条件が必要です。

  1. 満18歳以上の日本国民であること。18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。)
  2. 住民票が作成された日から、引き続き3か月以上白河市に住所があること。

登録は毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日を基準日として行われる定時登録と、選挙の公示(告示)日の前日を基準日として行われる選挙時登録があります。

なお、登録基準日が選挙期間中であった場合は、当該選挙の投票日までに満18歳以上となる人も登録されます。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
  2. 転出日から4か月を経過したとき。
  3. 登録の際に、登録されるべきでなかったとき。

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるよう定められています。

具体的には次のような場合に閲覧ができます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

※営利目的による閲覧、カメラ、コピーやスキャナー等を利用した複写による閲覧、偽りその他不正な手段による閲覧や目的外の利用、第三者への提供、市選挙管理委員会の命令に違反した場合は、懲役または罰金等が課せられることがあります。

閲覧の手続き

閲覧する場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。閲覧日時の調整が必要となります。

また、閲覧者は身分証明書(国又は地方公共団体が交付した閲覧者の写真があるもの)を、閲覧時に提示してください。

閲覧理由 申出人 閲覧者 必要な書類
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかの確認 選挙人 申出者本人
  1. 閲覧申出書(登録の確認)
政治活動(選挙運動を含む) 公職にある者及びその候補者 申出者本人または申出者が指定する者
  1. 閲覧申出書(政治活動)等
  2. 公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)
  3. 申出者の指定する者である場合は、その旨を証明する書面
政党その他の政治団体 申出をした政党その他の政治団体の役職員または構成員で、申出者が指定する者
  1. 閲覧申出書(政治活動)等
  2. 政治団体設立届出書の写し
  3. 活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要)
  4. 申出者の指定する者である場合は、その旨を証明する書面
調査研究で政治・選挙に関するもの 法人 申出をした法人の役職員または構成員で、申出者が指定する者
  1. 閲覧申出書(調査研究)等
  2. 調査研究の概要・実施体制を示す資料
  3. 申出者の指定する者である場合は、その旨を証明する書面
個人 申出者本人または申出者が指定する者

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

表郷庁舎2階(選挙期間中は本庁舎) 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2(郵送物の送付は、本庁舎:〒961-8602 福島県白河市八幡小路7番地1までお願いします。)

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2510・2511】 ファックス番号:0248-24-5920

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