検索
  1. ホーム
  2. 暮らし・手続き
  3. 国保・年金
  4. 国民年金
  5. 年金受給者に関する手続き

暮らし・手続き

年金受給者に関する手続き

年金受給者に関する届出一覧

こんなとき 届出の名称 おもな添付書類 提出先 備考
受取口座を変えるとき

年金受給権者 受取機関変更届

・金融機関からの証明、または預金通帳のコピー 日本年金機構白河年金事務所  
年金証書をなくしたとき 年金証書再
交付申請書
・証書の破損や汚れの場合は、その証書 日本年金機構白河年金事務所  
死亡した人の未支給の年金を受取るとき 未支給年金
請求書

・年金証書

・請求者と死亡者の関係のわかる戸籍

・預金通帳

・生計同一証明書(死亡者と請求者が別世帯だった場合)

※以下、右の欄をご参照ください。

・請求者の住民票世帯票

・死亡者の住民票除票

・市内に住所登録をしている年金受給者で、受給していた年金が老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみの場合は本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課

・その他は日本年金機構白河年金事務所(要予約 0570-05-4890)

・年金は死亡した月の分まで受け取る権利があります。受給者が受け取れなかった年金は、死亡した当時に生計を同じくしていた遺族が未支給年金として受け取ることができます。

・未支給年金を請求できるのは、亡くなった当時死亡者と生計を同じくしていた配偶者(事実上婚姻関係等の事情にあった方を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族の順です。

・未支給年金には時効(5年)があります。

※死亡者と請求者が別の住所で同一生計であった場合は、請求者のマイナンバーを記載すると、住民票世帯票を省略できます。

※死亡者が死亡した時点で同一世帯の方が請求する場合は、死亡者の基礎年金番号の記載でも、請求者の住民票世帯票・死亡者の住民票除票を省略できます。

※介護老人ホーム等に入所されていた方は、住民票の住所地番・施設名が入所者全員同じため、住民票除票の添付が必要です。

未支給年金を請求できない方 死亡届

・年金証書

・住民票除票、または死亡者の戸籍抄本、または死亡診断書のコピー

・市内に住所登録をしている年金受給者で、受給していた年金が老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみの場合は、本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課

・その他は日本年金機構白河年金事務所(要予約 0570-05-4890)

・未支給年金請求と死亡届は同時に手続きできます。

・葬儀業者へ依頼する死亡の届出とは異なりますのでご注意ください。

【お知らせ】

『現況届』について

年金を受けている方の『現況届』は現在は届出不要になりました。

ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方には現況届が送られます。必要事項を記入の上、期限までに送付してください。

※障害年金を受けている方で障害の程度を確認する必要がある方は、「障害状態確認届」に診断書が付いている届書が送付されます。医師から診断書を記入してもらってから提出してください。

『住所変更届』『氏名変更届』について

住所や氏名が変わった場合に、「住所変更届」「氏名変更届」の手続きが必要でしたが、現在は届出不要になりました。

ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方、住民票の住所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けている方、海外にお住まいの方などはお手続きが必要ですので、詳しくは、日本年金機構白河年金事務所までお問い合わせください。

ねんきんネットについて

マイナンバーの登録状況は、インターネットを通じてご自身の年金情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます。是非ご利用ください。

日本年金機構白河年金事務所

厚生年金や船員保険など国民年金以外の年金に関する手続きについては、日本年金機構白河年金事務所へお問い合わせください。
※共済年金については各共済組合へ、恩給については総務省(恩給相談専用電話 03-5273-1400)へお問い合わせください。

〒961-8533
白河市郭内115番地3号

【電話番号】0248-27-4161(自動音声案内が流れます)

地図を見る:白河年金事務所

※別ウィンドウで地図が表示されます。

郭内115-3
0248-27-4161

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 長寿年金係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2162・2163・2164】

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る