子育て・健康・福祉
長期療養で定期予防接種を受けられなかった方
予防接種法施行令の改正により、長期療養を必要とする重篤な疾患にかかったこと等で、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種を受けられなかった方に特例措置として接種機会が確保されました。
対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢外であっても、医師が接種可能と判断してから2年間は、接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができます(予防接種の種類によっては上限年齢有)。
接種上限年齢がある予防接種
BCG:4歳に達するまで
四種混合:15歳に達するまで
ヒブ:10歳に達するまで
小児用肺炎球菌:6歳に達するまで
対象となる方
次の(1)から(3)までのいずれかに該当する方が対象です。
(1) 厚生労働省令で定めるものにかかったこと
やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 上記の疾病に準ずると認められるもの
※関連書類ダウンロードの「対象となる疾患例の一覧」をご覧ください。
(2) 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
やむを得ず定期接種をうけることができなかった場合に限ります。
(3) 医学的知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められる方
詳しい手続き等は、接種前に必ず健康増進課予防管理係にお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 対象となる疾患例の一覧PDF形式/151.67KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課 予防管理係です。
〒961-0054 福島県白河市北中川原313(中央保健センター内)
電話番号:0248-27-2112 ファックス番号:0248-24-5525
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