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子育て・健康・福祉

介護保険制度の目的と仕組み

介護保険制度の概要

制度創設の目的

(1)高齢者の介護を社会全体で支える仕組みをつくること
(2)保健、医療、福祉サービスを総合的に受けられる仕組みをつくること
(3)能力や状況に応じて、高齢者が自立した日常生活を送れる支援体制をつくること

 

運営主体

市が保険者となります

介護保険の被保険者

40歳以上の方が被保険者です。年齢によって次のように区分されます。
第1号被保険者:65歳以上の方
第2号被保険者:40歳以上65歳末満の医療保険加入者

 

サービス受給の要件

原則として、第1号被保険者が「寝たきり」、「認知症」、「虚弱」などで介護が必要になったときに、サービスが受けられます。
第2号被保険者は、特定疾病(※別表参照)にかかり、介護が必要になったときに受けられます。特定疾病には、初老期痴ほう、脳血管疾患、骨折を伴う骨粗しょう症、慢性関節リュウマチなどが含まれます。
入浴、排せつ、食事など日常生活の基本的な動作に対して、一部または全部に介護が必要な状態を要介護状態といいます。また、常に介護が必要という訳ではないが、なんらかの支援が必要な状態を要支援状態といいます。こうした状態になったときに、介護サービスが受けられます。

保険料について

第1号被保険者(65歳以上の方)

保険料の額は、所得状況に応じて異なります。年金額が一定額以上の方は、保険料は年金から天引きされます。そのほかの方は、市に個別に支払うことになります。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

保険料は加入している医療保険ごとに異なり、その額は各医療保険の算定方法によります。なお、保険料は医療保険料(税)と一括して支払います。

※詳しくは、介護保険料の仕組みをご覧ください。

介護保険制度の仕組み

 第1号被保険者第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
給付の対象者 ・寝たきりや認知症などで入浴や食事などの日常生活動作に介護が必要な方
・家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方
・初老期における認知症や脳血管疾患など、老化に伴う病気によって介護が必要となった方
保険料 ・所得の状況に基づき算定 ・加入している医療保険の算定方法に基づいて設定
保険料の支払方法 ・年金額が一定額以上の方は年金から天引き
・それ以外の方は市に支払い
・医療保険料(税)として一括支払い

別表(特定疾病の種類)

筋萎縮性側索硬化症 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
後縦靱帯骨化症 脳血管疾患
骨折を伴う骨粗しょう症 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
多系統萎縮症 閉塞性動脈硬化症
初老期における認知症 関節リウマチ
脊髄小脳変性症 慢性閉塞性肺疾患
脊柱管狭窄症 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
早老症 末期がん

関連情報リンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護保険係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5518

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