子育て・健康・福祉
予防接種のご案内
感染症の予防と流行を防ぐ
赤ちゃんが生まれてくるときにお母さんからもらう病気に対する抵抗力(免疫)は、成長とともに自然に失われます。そこで、赤ちゃん自身で免疫をつくり病気を予防するのに役立つのが予防接種です。
あらかじめ予防接種で免疫をつけ、感染症を予防するとともに、感染症の流行を防ぐためにも予防接種を受けましょう。
注意点
予防接種は、指定医療機関(関連書類ダウンロードの「指定医療機関」をご覧ください)で個別に受けてください。
また、里帰りなどの理由で県外の医療機関で接種を希望する場合は、事前申請が必要です。
接種前の注意
- 健康状態の良いときに受けてください。
- 母子健康手帳は忘れずにお持ちください。
- 予防接種を受けるときは、事前に医療機関に予約してください。
- 発熱している方や、けいれんをおこした方など、医師が接種不適当と認めた方は接種できません。
接種後の注意
- 接種を受けた後30分位は、その場で様子を見てください。
- 接種当日は激しい運動は避けてください。
- 入浴は差しつかえありませんが、注射した部位はこすらないでください。
- 接種後に高熱、けいれん、吐くなどの異常が現われたときは、すぐに医師の診察を受けてください。
他の予防接種との間隔
生ワクチン
麻しん風しん混合、BCG、おたふくかぜ、水痘、ロタウイルスなどは、接種した日の翌日から起算して27日以上の間隔を空けてから他の予防接種を受けてください。
不活性化ワクチン
四種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ、日本脳炎、Hib(ヒブ)、肺炎球菌、子宮頸がん、季節性インフルエンザ、B型肝炎などは、接種した日の翌日から起算して6日以上の間隔を空けてから他の予防接種を受けてください。
定期予防接種
定期予防接種は、予防接種法で定められた対象年齢や接種回数等に基づいて、市町村が実施する予防接種です。
予防接種を受けるときは、市で発行した予診票が必要です。市では、お子さんの生後2か月頃に赤ちゃん訪問を実施しており、その際に乳幼児期に受ける予防接種の予診票をまとめたつづりをお渡ししています。
- 日本脳炎の第2期は小学4年生、二種混合(DT)は小学6年生が標準的な接種時期に当たるため、学年当初に学校を通じて配布しています。
- 本市に転入された方は、母子健康手帳を持参のうえ、中央保健センター、本庁こども支援課または各庁舎地域振興課で必要な予診票の交付を受けてください。
- 県外で定期予防接種を受ける場合、事前申請が必要となります。申請は中央保健センター、本庁こども支援課または各庁舎地域振興課でできます。
予防接種 | 対象(標準的な接種期間で接種してください) |
Hib(ヒブ)感染症 | 生後2か月から5歳未満(開始時期により接種回数が変わります) (例)生後2か月から7か月未満に接種を開始した場合 ・初回接種3回(27日以上の間隔をおいて3回) ・追加接種1回(初回接種終了後7か月以上の間隔をおいて1回) |
小児の肺炎球菌感染症 | 生後2か月から5歳未満(開始時期により接種回数が変わります) (例)生後2か月から7か月未満に接種を開始した場合 ・初回接種3回(27日以上の間隔をおいて3回) ・追加接種1回(初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1歳を過ぎたら1回) |
BCG | 1歳未満(標準的な接種期間は生後5か月以上8か月未満) ・接種回数1回 |
水痘 | 1歳から3歳未満:3か月以上(標準的には6か月から12か月)の間隔で2回 ※今までに接種を受けた方は、すでに接種した回数分を受けたものとみなします。また、今までに水痘にかかったことがある方は該当になりません。 |
四種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ) | 第1期:生後3か月以上7歳6か月未満 ・初回接種3回:20日以上の間隔をおいて3回(標準的な初回接種時期は生後3か月から12か月未満) ・追加接種1回:初回接種終了後6か月以上の間隔をおいて1回(標準的には初回接種終了後12か月から18か月までの間隔をおく) |
二種混合(ジフテリア、破傷風) | 11歳以上13歳未満で1回 |
麻しん風しん | 第1期:1歳以上2歳未満で1回 第2期:5歳以上7歳未満で、小学校入学前年度1年間に1回 (小学校入学の前の年の4月1日から入学する年の3月31日) |
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン) |
12歳になる日が属する年度の初日から16歳になる日が属する年度の末日までの女子 2価ワクチン:1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月以上の間隔をおいて1回 |
日本脳炎 |
第1期:生後6か月以上7歳6か月未満(標準的な接種時期は3歳) |
B型肝炎 |
1歳未満で3回 ・1回目:標準的には生後2か月頃 |
任意予防接種
任意の予防接種とは、予防接種法で定められていない予防接種や、定期接種の対象年齢から外れている場合の予防接種です。接種するかしないかは、接種対象者の保護者の希望と医師の判断によります。原則自己負担です。
なお、市では次の任意の予防接種について、一部費用の助成を行っています。
1価ワクチン(ロタリックス) |
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生後12月から小学校就学前までで、おたふくかぜにかかったことがなく、1回も接種を受けていない方に対し1回 |
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妊娠を希望する女性、妊娠を希望する女性の配偶者等(妊婦の配偶者、婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係にある方を含む)が対象です。 風しん抗体検査を実施し、検査の結果、抗体が不十分な方を対象とします。 ※この事業の助成は1人1回です。 ※無料で接種できます。 |
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妊娠を希望する女性、妊娠を希望する女性の配偶者等(妊婦の配偶者、婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係にある方を含む)が対象です。 ※風しんの罹患歴が明らかにある方、抗体検査を実施済みの方で抗体価が陽性だった方は除きます。 ※この事業の助成は1人1回です。 ※無料で検査を受けられます。 |
※予診票は指定医療機関にあります。指定医療機関以外で接種を希望する場合は、事前申請が必要となります。申請は中央保健センター、本庁こども支援課または各庁舎地域振興課でできます。
問い合わせ先 | 電話番号 |
健康増進課(中央保健センター) |
0248-27-2112 |
表郷庁舎地域振興課 |
0248-32-2114 |
大信庁舎地域振興課 |
0248-46-2114 |
東庁舎地域振興課 |
0248-34-2116 |
関連ファイルダウンロード
- 令和元年度(平成3年度)予防接種実施医療機関一覧PDF形式/535.9KB
- 予防接種申請書PDF形式/67.89KB
- 子宮頸がん予防ワクチン接種を検討している方へPDF形式/391.73KB
- 子宮頸がん予防ワクチン接種を受ける方へPDF形式/384.78KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課 予防管理係です。
〒961-0054 福島県白河市北中川原313(中央保健センター内)
電話番号:0248-27-2112 ファックス番号:0248-24-5525
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