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市政情報

建設業退職金共済証紙が余った場合の対応

建設業退職金共済証紙が余った場合は

原因

建設業退職金共済証紙は、共通仕様書1-1-47に対象労働者がいる場合、土木関係工事では請負金額(消費税を除く)の2/1,000,建築関係工事では1.5/1,000を乗じて得た金額以上を購入しなければならないとなっているため、受注者は購入されていると思いますが、この率は自治体においても異なり、足りなかったり余ったりすると思われます。

余った場合の対応

余った場合には資産となり、利用価値が無いことからどうしたらよいのか悩むところですが、「余った証紙は次の受注した工事に利用してもよい」とされております。 詳しくは、建設業退職金共済組合本部ホームページ(新しいウインドウで開きます)にその回答がありますのでご覧ください。

 また、それに伴い、受注時及び完成時に必要な様式等がありますので関連書類ダウンロードに掲載します。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課 工事契約検査室です。

本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2269・2270】

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