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マイナンバー通知カード廃止のお知らせ

法律の改正により、通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました廃止により、次のような通知カードに関連する事務が行えなくなりまた。

  • 通知カードの新規発行及び再発行
  • 通知カードの住所や氏名など記載事項の変更 など

廃止後の取扱い

通知カードは、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合に限り、廃止後も引き続き、マイナンバーを証明する書類として使用できます。記載事項が一致していない方は、早めにお手続きください。

通知カードの新規発行及び再発行は、廃止されると手続きが行えなくなります。

なお、廃止後に初めてマイナンバーが付番される方には、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されます。

廃止後、マイナンバーを証明する書類

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバー記載の住民票または住民票記載事項証明書
  3. 通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る。)

※廃止後、マイナンバーが新規付番される方に送付される個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

通知カードの記載事項変更手続きに必要なもの

本人または同じ世帯の方が手続きする場合

  • 窓口に来庁される方の本人確認書類(原本)
  • 変更する通知カード

代理人の方が手続きする場合

  • 窓口に来庁される方の本人確認書類(原本)
  • 変更する通知カード
  • 委任状(通知カードの裏書を委任した旨の記載があるもの)

マイナンバーカードの交付申請やマイナンバー記載の住民票請求

マイナンバーカードの交付申請の詳細は、「社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成28年1月から希望者へ「個人番号カード」が交付されます」をご覧ください。

マイナンバー記載の住民票請求の詳細は、「マイナンバーを記載した住民票の写しの交付請求」をご覧ください。

通知カード再発行や記載事項変更などの各種手続きで必要な本人確認書類については、「各種証明取得時の本人確認」をご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 窓口係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2174・2175・2176】 ファックス番号:0248-23-1250

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